どなたか詳しい方教えてください。テキストの課題で困っています。
土地を取得し、平成21年中に居住用住宅を新築する場合において、土地の所有権移転にかかる登録免許税について質問です。
前提条件を固定死産税評価額2500万円。
土地の所有権移転登記の税率は1%となっています。
だとすると、2500万円×1分の100=25万円になるのでしょうか?
教科書には、所有権移転登記の場合、1分の1000となっています。
前提条件に1分の1000ではなく、1%と書いてあるので、1分の100でいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1です。
すみません。
後半部分の日本語が変でしたし、ご質問に対する回答が抜けていましたので、#1の回答について、
> 問題文が「売買によって取得した土地について、平成21年中に所有権の移転の登記にかかる登録免許税」ということであれば、税率は『1,000分の10』=1%になります。
以降の部分を、次のとおり訂正させてください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
問題文が「売買によって取得した土地について、平成21年中に所有権の移転の登記をする場合にかかる登録免許税」ということであれば、税率は『1,000分の10』=1%になります。
通分すれば、『1,000分の10』=『100分の1』ではありますが、通常、このような場合は通分して話をすることは少ないです。
1分の100とか1分の1000とか表記したり、1.0%には違いないかとら言って適当な表記をしたり…って、そのテキスト・教科書、大丈夫でしょうか…。
「売買によって取得した土地について、平成21年中に所有権の移転の登記をする場合」で、土地の価額が2,500万円の場合の登録免許税は、
2,500万円×1,000分の10=25万円
です。
No.1
- 回答日時:
えっと…。
1分の100=100%ですので、そのテキスト自体「変」だと思いますが…。
↑って、どう読んでも「いちぶんのひゃく」ですよね?
1%は、100分の1(ひゃくぶんのいち)と書くのが普通ではないかと思います。
いずれにしても「正確ではない」ですね。
こちらは、国税庁の登録免許税の税額表です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
所有権の移転の登記にかかる登録免許税は、ご質問文の場合「特定不可能」です。
「土地を売買により取得し、その所有権の移転の登記を平成21年中に行う場合」まで断定されれば分かるのですが、ご質問文は、
> 土地を取得し、平成21年中に居住用住宅を新築する場合
としかなっておらず、居住用住宅の建設時期は平成21年中とわかりますが、実際に土地についての所有権の移転の登記をされるのがいつなのかが明確にはなっていません。
このあたりを厳密に表記しないのは、出題ミスです。
> 平成21年中に居住用住宅を新築する
着工開始が平成21年中とも読めます。
土地の所有権移転登記について、住宅の所有権の保存登記と同時に行うことにしていて、何らかの理由で住宅の完成が平成23年3月31日以降までずれ込めば、登録免許税の税率は変わります。
私は、以前、住宅ローンの審査を担当していたことがありまして、実際の事例でこんなことがありました。
旧・住宅金融公庫融資に関する話なんですが、旧・住宅金融公庫融資のマイホーム新築融資では、「中間資金」といいまして、仮登記ができる段階まで建設し、手続きをすると融資金額の80%が手形貸付で実行される資金があったんです。
工事途中で建築業者が、その「中間資金」を受け取ったとたん「逃げた」んです。
その結果、資金面の問題で、住宅の完成まで1年半以上かかりました。
…こんなこともあるんですよ。
まあ、テキストを作った方は、こんな事態は想定していないでしょうから、
> 土地を取得し、平成21年中に居住用住宅を新築する場合
というのは、「平成21年中に土地を取得して、その土地に平成21年中に居住用住宅を建築し、平成21年中に土地と建物の所有権に関する全ての登記を行う」ことを想定しているのだと思いますが…。
ただ、「取得」の「原因」は、「売買」とは限りません。
「相続」によって「取得」する場合もありますよね?
ですから、この点においても「特定不可能」になるんですよ。
問題自体に不備があるので、回答ができないんです。
問題文が「売買によって取得した土地について、平成21年中に所有権の移転の登記にかかる登録免許税」ということであれば、税率は『1,000分の10』=1%になります。
通分すれば、『1,000分の10』=『100分の1』ではありますが、通常、このような場合は通分して話をすることは少ないです。
1分の100とか1分の1000とか表記したり、1.0%には違いないかとら言って適当な表記をしたり…って、そのテキスト・教科書、大丈夫でしょうか…。
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