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差押えですが、家を差押えと聞いたことありますが、土地、家屋の両方差押えるのでしょうか?
それともどちらか一方を差押えるのでしょうか?

また、土地と家屋の名義人が違う場合でも差押えするのでしょうか?
土地と家屋どちらが差押えしやすいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どちらか一方差押えられた場合、どうなるのでしょうか?
    土地だけ差押えられた場合、家屋に住み続けることできますか?
    逆に家屋差押えられた場合、土地はどうなるのでしょうか?
    それともどちらか一方を差押えることはないのでしょうか?

      補足日時:2023/03/04 09:17

A 回答 (4件)

両方の差し押さえもあるし片方の場合もあります。



土地と建物の所有者が違う場合は、差し押さえられる人の所有部分だけです。

土地の方が価値はありますから、土地の方が差し押さえしやすいですね。

土地だけ差し押さえられた場合、居住権がありますから住み続けることは出来ます。

ただし、土地は競売にかけられますから、新しい所有者が「地代を払え」ということになります。

家屋だけを差し押さえられた場合は、やはり家屋を競売にかけますから、新しい家屋の所有者から「家賃を払え」ということになります。
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債権金額に見合う金額になるように差し押さえ物件を決めます、土地だけで債権金額を満たせるようなら土地だけの差し押さえ、債権の金額が大きければ土地と家屋になります。


もし競売して余ったお金があれば債務者に戻されます。
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両方でしょうね。

。。
無価値な家たくさんありますからね。。。
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土地を差し押さえしても、家屋で生活できる


家屋を差し押さえしたら不自由でしょう
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