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例えば、AさんがBさんにお金を貸していたとします。

お金を返す約束の日になっても返さないので、AさんがBさんに催促するとBさんは「お金が無くて返せないから、もう少し待って」と繰り返すばかりで、お金を返してくれません。

ある日、Bさんのお父さんが亡くなって、Bさんはお父さんの土地を相続しました。

AさんはBさんに土地を売ってお金を返すようにお願いしましたが、Bさんは「先祖代々の土地だから」と言って売ろうとしません。

そこで、Aさんは、Bさんの土地を差し押さえて競売にかけようと考えました。

しかし、Bは相続登記をしておらず、お父さんの名義のままになっているため差し押さえることもできません。

そこで代位の登記をした。


実質、Bのものになっています。
なぜ、お父さんの名義のままになっていると差し押さえるすることできないのですか?

A 回答 (1件)

だってその差押えの登記を実行する登記官には,形式的審査権しかないじゃないですか。



実質の所有者がBであっても,登記がされないとその権利の得喪を対抗できない第三者の一人である登記官には,Bが所有者であるという判断はできません。
それにA名義のままであった場合,B所有だとして嘱託された差押えの登記は,不動産登記法25条7号に該当するので却下すべきものになってしまいます。

実質はどうあれ法律上はそういうことになるので,債権者が差押えをしようと思うのであれば,債務者本人に代位してB名義への相続登記をせざるを得ないのです。
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