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 父名義の自宅、投資用不動産、現金預金等の遺産総額(相続税評価額)は、約9000万円です。
 法定相続人は、母、私、妹の3人なので、基礎控除額は8000万円です。
 遺産総額を基礎控除額の8000万円以下に抑える方策として、贈与税の配偶者控除を利用して、2000万円相当の居住用不動産を父から母に贈与する方法を検討しておりますが、これは、節税の観点から見て正しいやり方でしょうか。
 ちなみに、母名義の財産は皆無です。
 以上、よろしくご教示ください。

A 回答 (3件)

何が正しいかという判断は難しいが、贈与税の配偶者控除(2000万円相当)は、相続時点での、3年以内贈与財産に加算されない(相令4(2))。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私も「確かそうだったのに」と思っておりましたので、意を強くいたしました。

お礼日時:2007/05/02 11:55

文面から相続税対策なのか、お父様がお亡くなりにすでになってこれから申告必要なのか良くわかりませんし、評価上のNO,1の方の小規模宅地の特例を加味しているのかもわかりません。

(同居人以外が相続しても特定居住用の80%減できます。その土地がお母さんが住んでいることで特定居住用宅地となるので、他の相続人であっても適用可能です。)、投資不動産は人に貸しているのですから貸家建付地の評価とかしてますか?

特に、土地の評価などは路線価に補正が加わります(間口とか)。すると、価格が違ってきますので、そもそも相続税評価額とされている金額が正しいのかという問題があります。

また、贈与の場合は、亡くなる前の3年分は遡って、相続税として計算しなおします。

良くわからないだらけですが、私から言わせると、まず、お母さんは相続財産が1億6,000万円(又は法定相続分の1/2)までは、相続税はかかりません。父名義の自宅の土地は特定居住用ですので、20%で評価できます。ですので、ここは子供が相続、そうすることで、失礼ですがお母さんの時の相続税の節税となります。建物ものは、お母さんに。こうすると実質的には自宅はお母さんのものとなります。一般的には生活資金として現預金等はお母さん。

問題は投資不動産です。これを相続する人は、今後、不動産所得が生じます。(資産から生じる所得は、その資産の所有者に収入は帰属する。)それと自宅の土地を子供が相続として、共有とするか、単独とするか。このあたりを考えて分割を考える必要があります。

質問の件ですが、仮に相続税が出るとしても、前述のように、配偶者控除でお母さんにはかからないのです。さらに居住用は20%評価で子供に相続できるんですよ。節税としては最悪ですよ。あくまでも、これはお客さんにも言うんですが、その次の、お母さんの財産相続も視野に入れて相続は考えないといけないんですよ。

いくつか羅列しましたが、詳細がわからないのでこんな回答になりました。最後に、小規模宅地の特例や配偶者控除は期限内に原則的には遺産分割をして申告することが要件となっております。これら控除を使うことで相続税が発生しない場合でも申告しなければありません。

なお、税理士報酬はこの内容ならば、おそらく3人合計で80万強ぐらいが相場でしょうね。税理士事務所も相続に手馴れているところと、他の事務所に外注に出すところすらありますので(受けてるほうは大変なんですが・・)、注意してくださいね。参考になりましたか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/29 09:50

自宅の土地部分については、同居人が相続すれば、小規模宅地の評価減で、240m2までは評価額の20%まで落ちます。


そうすれば、基礎控除額の範囲内ではないでしょうか?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4608.htm

評価減後の遺産総額が9,000万円であったらすみません…
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この回答へのお礼

早速回答していただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
なお、自宅は、小規模宅地の評価減後の評価額です。
また、投資用不動産につきましては、貸家建付地については路線価を、建物については固定資産税評価額と借家権割合、賃貸割合を加味したものです。

お礼日時:2007/04/28 19:06

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