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遺産の相続協議書にハンコを押すよう迫られています。私と子供2人の計3人が養子縁組をしており義母の実子2人主人と義姉と合わせ5分の1ずつ相続権利があるのですが今回義母名義の土地にアパートを建設中のところ義母なくなってしまいました。アパートの建主は夫です。アパートを建設するにあたり融資を受けなければならないのですが銀行では相続人5人のハンコがないと融資はしてくれないとの事です。
上物の担保は必ずその土地でないと融資はダメらしいです。義姉は義父の相続の時にも法定分は欲しいといい、揉めた結果そうしました。なので今回も半分でないと納得して判子を押してくれないのではと思い眠れず、主人は建設会社からの請求にも焦りノイローゼになり義姉に相続を5分の一ずつではなく、自分と義姉の半分ずつと言うことで協議書に押してもらい私と子供たちにも融資を受ける為、我慢して欲しいと判子をせまり3人は納得は出来なかったのですが、鬱状態の夫のため押してしまいました。
こんな状態でも協議書のやり直しは難しいのでしょうか?

A 回答 (5件)

ちょっと残念な回答を目にしましたので,コメントさせていただきます。



相続税法により相続人として扱われる養子の数の制限は,相続税の計算の問題に限られ,民法上の法定相続人の数に影響するものではありません。相続税の非課税枠の計算に用いられる法定相続人の人数が3人になるだけ(結果,相続税の非課税枠は3,000万円+600万円×3人=4,800万円までが非課税額)で,民法上の法定相続人は5人のまま。つまり,実子である義姉,ご主人と,養子であるあなた,あなたのお子さん2人の5人が,法定相続割合5分の1ずつ相続権を有することになります。

アパートローンの担保は,そのアパート自体の土地建物とされているのが普通です。それ以外に,別の物件を添え担保とすることもありますが,そのアパート自体を担保に取らないことはありません。それがアパートローンという商品の仕組みだからです。
土地の相続登記が未了の場合,その土地に担保権を設定することはできませんので,銀行は,最低でも遺産分割協議がなされ,相続の登記ができる状態にしておけと要求してきているのでしょう。それは普通のことです。

その遺産分割協議については,本件の相続人は法定相続割合が均等になるので,それぞれが5分の1ずつ(遺留分としても10分の1ずつ)権利があります。家庭裁判所での遺産分割調停であれば,原則として法定相続相当の分割を前提とした調停案を勧められますので,義姉のその要求は相当ではないという話になったかもしれません。
ですが義姉がそれに納得せず,調停が長引いたりすると,今度は支払いの関係でご主人が苦境に立たされてしまいます。なので弁護士も「融資を取るか、5分の1を取るかのどちらか」と言わざるを得なかったのでしょう(弁護士的には,「5分の1を要求したいので依頼します」と言われるのが一番おいしかったわけですけど)。

そして協議書を作成し,それを基に話が進んでしまったのであれば,もうどうしようもないと思います。すでに銀行に提示してしまったのであれば,それをやり直すという話は融資を確実に止めることになり,ご主人が不利になります。新たな融資がされないだけでなく,もしも先行融資がある場合には,銀行はその回収に動きます。

なので,今回選べる選択肢はそれしかなかったというのが実情でしょう。
またご主人が欝状態になっているのであれば,そのケアも必要でしょう。あなた方家族も,よく決断した,よくがんばったといえるのではないでしょうか。

非常に残念な話ではありますが,今回のそれは仕方のないことであり,またその選択は,最適な行為だったように思えます。
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この回答へのお礼

私の伝え方が悪いくきちんとした文章になっていないものを非常にわかりやすく筋立てて書いていただき感謝申し上げます。
書いていただいた経過をたどり今に至っております。
義姉は父の相続の時も、話し合う初日に弁護士を連れて来て権利権利といい権利を主張し亡くなった父には、たった1度もお線香あげておりません。要求してきました法定の相続が終わるとそのお金はすべてFXに注ぎ込みすべてリーマンショックでなくしたようです。今回の相続するお金も私たちが本当に汗水垂らして一生懸命貯めたお金です。ただそのお金では足りず何年かの分割にして支払っていくわけですがそのお金がまたFXなどに流れていくことが虚しく思います。
そんなお金に変わってしまうのであれば恵まれない子供たちや、困っている方たちのために使えたらどんなに嬉しいかと思うのですが…、
姉は父母が生きていたときより毎月のように無心に来てお金をもらい別荘が欲しくなったと言い別荘のお金を援助してもらいそんな日々でした。
小さな時より人の言っていることや気持ちが理解できず大層母も切ない思いもしてきたようです。
それでもいつも娘のためにと動いていた母にも、お葬式の後家にきても一度もお線香をあげてません。
それどころか姉一家は相続相続とみんなで母の相続を楽しみにしている状態です。
そんな義姉に主人は最後まで誠意ある態度で接してきたことに理解はできませんが尊敬をしております。
それもこれも長男として家を守っていくということの姿勢だったのかもしれません。
私のこのようなどうしようもない質問に対してたくさんの方たちの誠意ある回答をしていただき心温まる言葉や貴重な知識を文章にしていただいたこと
こんな暖かい方たちが世の中にいるという事を、お顔は見えませんが心よりの感謝を申し上げます。
見ず知らずの私に救いの手を差し伸べて下さる方たちがこの世の中にいるのだということを今回の私の財産とし前を向いて歩いていきたいと思います。
こうしてメールしてる間も涙がポロポロ出てきて止まりません。
世の中あたたかいです。
嬉しいです。
心より皆様ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/18 08:09

そもそも 義父母がなぜ質問者やその子供を養子にしたのかが 理解できません。

相続で揉めることが分かっていたでしょうに・・・
はじめから 義父母の財産は その実子であるご主人と義姉で折半することにしていれば何の問題もなかったのに、養子が絡んでくるから複雑になるのです。
義父母の家族の原点に立ち返り ご主人と義姉で折半することで了解しましょう。どういう理由で養子にしたのか分かりませんが 養子の三人はもともと遺産なんかなかったものとして諦めましょう
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今回のケースは、非常に稀なケースであると思われます。



法定相続人に養子が含まれている場合、実子がいらっしゃらない場合はいいですが、実子がいらっしゃる場合は「相続税法第15条」により、法定相続人になれる養子の人数に制限が設けられています。

相続税法第15条より
「法定相続人の数に入れることのできる養子が、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」
という制限が設けられています。

法定相続人に実子が二人いらっしゃいますので、法定相続人になれる養子の方は一人だけの、合計お三方になるのが正しいはずです。

弁護士さんにも相談されたということですが、相続税法第15条は考えられていないようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士さんからも相続税法と民法との相続の違い説明いただきました。
ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2016/12/18 08:39

質問文の冒頭では分割協議書に印をしていない状態で、押印を迫られているとあり、最後の方で3人の相続分が無い状態での分割協議書に押印したので、それを撤回できるかどうかを尋ねられていますね。


実際には押印済みであると仮定して回答します。
分割協議書のやり直しは難しいか?と言う事でしたら、難しいです。質問文の内容通りで、別の事実があった場合や、強迫があったなどと言う場合を除き、マズ勝ち目は無いでしょうね。

質問者様ご一家と義姉という構図で捉えると、持分4/5対1/5であるべきなのが、1/2対1/2になった、と言う事で、義姉の持分が3/10増えた、と言う事『だけ』ですよね。
義姉は、土地所有者として、建物所有者であるご主人に地代の請求も出来る立場にあるワケですが、一旦決まってしまった分割協議書のやり直しを考えるよりも、今後予想される地代支払いについて検討された方が現実的でしょう。土地所有者と建物所有者が異なった場合に、必ず土地の新貸借契約を結ばなくてはならないワケでもなく、当事者同士が納得していれば無償での使用貸借と言う事もできるのですから、今後の支払いを極力抑える方向性を考えられた方が良いでしょうね。

義姉から見て、ご主人は弟、質問者様のお子様2人がご主人との間のお子さんであれば甥姪ですが、質問者様は他人ですよね?
親から受け継いだ財産が自分を含めた直系卑属に引き継がれるのは良いけれども、そうでない人に渡るのは如何なものか?と考えられても不思議ではないでしょう。
モチロン、法律上の地位は実子であろうが養子であろうが平等なのですが、本音と建前で言えば本音の部分でそういった考えがあってもおかしくは無い、と言う事です。
と言うのも、義姉としては、土地の持分は要らないから、その分現金でくれ、と言う主張も出来たからで、土地の持分を3/10余計に貰ったとしても、その上に建物がある様な土地では市場流通性が著しく低下し、しかも共有持分ですから現金化するつもりが無いのだろうと推察しました。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。
ただ、義父の時も主人の義姉は相続をお金でという事で、我が家には土地は少し有るのですが現金はあまり無いので主人の貯金の全てと相続した現金を足して払いました。
今回も土地は要らないから、土地の評価額の半分に当る現金と預貯金の半分という要望でした。
我が家にはある現金は私が30年働き貯めた分位ですので、その全てと、残りは三年分割という事になりました。
ただ私も59才でこの先働いた全てを姉の相続分に当てても足りない金額でとても虚しく思います。
私達は義母と同居をし、義父が亡くなった時の相続で揉めた事で義母は実の娘にも、呆れ母自ら私と私達の子供の3人を養子縁組した経緯がございます。
自分の言い分ばかりで申し訳ないのですが結婚して今まで働いたお金は全て姉への相続分になってます。
その分土地が残ったのだからと言われたらそれまでですが、現金を要求して来る姉に支払う義務に疲れました。
体がもうそんなにうごけないのです。
長男で家屋敷を守るとはこういう事なのでしょうか。

お礼日時:2016/12/17 23:05

質問者さんご夫婦と、子供さん2人、


ご主人と義姉、この5名が、法定相続人ですね?

ちゃんとした協議書なのかわかりませんが、法定相続人全員文が必要で、今回は、ご主人と義姉の判子をおされたんですよね?

質問者さんの文はどうなりますか?
不服があるなら待った!をかけるべきですね。
家を半分ずつにしたのなら、他のもので、代価を貰わないといけませんね。
話されましたか?

やり直しは可能です。揉めるようなら、弁護士が必要になるかも。

納得していないのなら、押してはダメです。どんなものでも。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございます。
協議書は我が家でお世話になっている税理士の方に作っていただきました。弁護士の先生にも相続しましたら、今回のケースは融資を取るか、5分の一を取るかのどちらかと言う事でした。
銀行からの融資さえ無ければ、きちんと5分の一ずつ分けたい所なのですが、建設中の施工会社に支払いがありますので、しょうがないかなと思っております。

お礼日時:2016/12/17 22:09

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