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母が亡くなり、資産をざっと計算したところ、7000万余あります(金融資産のみ)。相続人は父と子ども2人です。

控除額は4800万ですので、2000万余に相続税がかかりますが、1割くらいですか?

母は一応専業主婦でしたが、父が副業としていたアパート経営の管理、事務などをやっていましたので、給料を貰う形にしていたと聞いています。父の名義預金と見なされる恐れはないと解釈してよいでしょうか?

税理士を頼んだ方がいいとも聞きますが、いかがなものでしょうか?

A 回答 (6件)

NO.1様の相続税計算はまちがい。


NO.2様の相続税計算があってます。
法定相続分で遺産分割をしたものとして、各人の相続税額計算をし、それを合算して相続税の総額を出します。遺産分割をどのようにしようと、この相続税の総額は変化しません。
ただし配偶者の税額の軽減により配偶者が法定相続分の相続をしたとき、あるいは1億6千万円以下の遺産相続をした際には「配偶者の納税する相続税額はゼロ」となります。

母上の残した預金が「実は父のものである」と帰属認定されたらどうしようと言われてますが、その場合には母の遺産に含めなくても良いのですから、相続税は安くなります。
ところで、父が副業としていた不動産収入から給与を貰っていたというのは、実は「本当かい?」と疑問に感じます。
副業である不動産収入について事業的規模であれば、青色申告することで青色事業専従者給与を支払う事が可能ですが、事業的規模でないと青色申告の承認を受けていても青色専従者給与の経費計上は否認されます。これは給与として支払っても物理的には税務署が否定しないが、それは給与として経費とできず、たんに父が母にお金を渡していたという事実に過ぎないだけです。
生活費として渡していたというならば、あえて給与として払っていたと「こじつけ」する必要がないのです。
事業的規模の不動産収入を得ていたというのでしたら、そこから母に支払いされた「給与」は、当然に母の名義です。

とにかく「母の名義預金だが、父に帰属する」という話は、怖れるべきものではありません。

税理士の事。
相続財産が金融資産だけならば、財産評価は困難ではありません。死亡日での残高がそのまま評価額になります。株式などをお持ちであったなら、死亡日を基準としての評価方法がありますが、それほど複雑困難なものではありません。めんどうなだけです。

国税庁作成の「相続税申告の手引き」をよく読めば相続税申告書は作成できると思いますが、失礼ながら「えらいもんに手を付けてしまった」と思うかもしれません。
慣れた人(税理士やその事務所職員)なら、ホイホイと作成できるでしょうが、ど素人ができるようには国税庁は述べてません。専門用語が平気で使用されてます。

 相続税には「相続発生3年前の日以後の贈与財産を、相続財産に加える」という規定があります。
これについては、母が生前に子や孫に贈与をしたことがないと言い切れるならば、考えなくてもよいです。
「うん。結構そういうことをしていた」というのでしたら、またまた失礼ですが「餅は餅屋」なので、税理士に依頼された方が良いと存じます。
金融資産だけですので、それほど報酬は高くないでしょう。
既述ですが資産の中に株式があると「ちょっと面倒」ですが。
母から相続時精算課税制度を利用しての贈与を受けていた者がいるというならば、迷わずに「税理士に依頼」です。

相続税法は、贈与税に特例ができたり、なんだかんだで複雑怪奇性を高めてまして、税理士でさえ「私は相続税はやらない」という人がいるくらいです。
一歩間違えると、追徴金額が報酬額など吹っ飛ぶほど発生するのが理由です。
その意味では、万一を考えて「相続税を得意にしてる税理士を探して依頼する」が正。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>副業である不動産収入について事業的規模であれば、青色申告することで青色事業専従者給与を支払う事が可能ですが、事業的規模でないと青色申告の承認を受けていても青色専従者給与の経費計上は否認されます。これは給与として支払っても物理的には税務署が否定しないが、それは給与として経費とできず、たんに父が母にお金を渡していたという事実に過ぎないだけです。

「事業的規模」というのはどのくらいを指すのでしょうか?毎年、アパートの収入を申告していて、その際、従業員として控除を受けていたと言っていました。

>一歩間違えると、追徴金額が報酬額など吹っ飛ぶほど発生するのが理由です。

税理士も追徴を被るのですか?現在は株式はなく、投資信託をたくさん持っているようです。

お礼日時:2017/05/08 15:46

ご子息の関与されてる税理士で充分だと存じます。


仮にその税理士が相続税は請け負ってないとしても、他の相続税に詳しい税理士を紹介してくださるはずです。
既述ですが、相続税贈与税はミスによる追徴課税が他税目に比して大きいので、関与しない税理士もおられます。
ただし、そのような税理士は、決して税理士としての能力が低い訳ではなく、相続税申告書程度は作成できるが、報酬を貰ってまではしないというスタンスである事を理解してください。
いやしくも税理士登録されてる方は相続税申告書が作成できる能力は充分にお持ちです。
そのうえで、税理士会を通じて「相続税に強い税理士(※)」を知ってるので紹介してくださるというはなしです。


国税出身で、資産税が専門であったという方。
税理士試験科目の相続税法を合格してる方とは全く別次元で相続税の知識を持ってる方が多い。
国税OB税理士では「私は相続税専門で、所得税法人税は関与しない」という方もいます。
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この回答へのお礼

>国税出身で、資産税が専門であったという方。
税理士試験科目の相続税法を合格してる方とは全く別次元で相続税の知識を持ってる方が多い。
国税OB税理士では「私は相続税専門で、所得税法人税は関与しない」という方もいます。

何度もありがとうございます。それでは顧問税理士に尋ねてみます。安心できました。

お礼日時:2017/05/11 10:06

(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。


(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

以上が不動産収入が事業的規模であるかどうかの判定基準です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

「税理士も追徴を被るのですか?」に
本来の納税者が追徴金の納税義務者ですから、税理士はその義務はありません。
但し、追徴される本税とは別に加算税や延滞税が発生します。
税理士のミスによる追徴金については、本税を本人が納付するにしても、この加算税や延滞税は信義則的に税理士が負担することが多いのです。

納税者にしてみれば、報酬を払って税理士に一切を任せたのだから、税務調査で否認されて発生する追徴金は税理士が負担したらよかろうと主張したいわけです。
しかし、本税は本来納税者が負担すべきものですから、納税者が負担し、加算税と延滞税は、税理士がもちますよとなる例が多いのです。
ただし財産を故意に隠匿して、税理士が知らない状態を税務調査官に指摘されたような場合は、税理士も「私が負担するのは勘弁してくれ」となるでしょう。そこまでは面倒見切れないでしょう。

お伝えしたかった事は相続税は財産評価は当然ながら、ひとつ間違えると追徴本税額が他の税目に比べて大きいのです。
税理士の中に「私は相続税は引き受けない」という者がいるのは、税務調査で追徴金が出た場合の加算税延滞税の負担が比較的大きい傾向になるのも原因です。

なお税務署では申告書の記載方法は、驚くほど丁寧に教えてくださいますが、一人の担当者が初めから終わりまで面倒を見て申告書記載ができたからといって「これでよろしい」とは言いませんから。
あくまで記載方法の指導をしたのみで、申告内容については納税者が責任をとるものであるというスタンスは崩しません。
例として、土地の評価方法を相談すると、路線価がいくらでこうしてああしてという「やり方」は指導してくれますが、その土地の評価額はこれでいいですとは言いません。
理由は土地は現地を見て測量して評価をするものなので、机上で路線価からの評価額を出しただけでは「それでよい」と言えるものではないからです。
「税務署の人に教わって作成した相続税の申告書を提出」した場合でも、事後税務調査の対象になります。
これは、感覚を間違えないようになさってください。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。大変参考になります。

>1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

これにつきましては基準に合致しています。☺それで、控除が認められてきたものと理解します。

>慣れた人(税理士やその事務所職員)なら、ホイホイと作成できるでしょうが、ど素人ができるようには国税庁は述べてません。専門用語が平気で使用されてます。

ええ、その通りですね!!ちょっと見てみましたら、手に負えない感じです。やはり専門家にお願いするしかなさそうです。

ネットで検索してみると、チェ○○ーという名前の税理士事務所が相続税について解説していますが、ここに頼むのはこちらは九州ですので不便もあるかと心配もあります。
郵送やメールなどで対応可能ということですが・・・

私の子どもが契約している税理士事務所があるのですが、医療関係の経営コンサルタントが主のようです。そこに紹介依頼しようかとも思うのですが、田舎のことですから、どんなものでしょう。

それとも税理士会に紹介をお願いした方がいいでしょうか?

お礼日時:2017/05/09 13:28

>アパート経営の従業員として貰ったお金を


>長年、株や投資信託などに投じ、
>増やしてきました。
それなら、全く問題ないと思いますよ。

証明等は必要ないです。
お父さんが確定申告して、経費として
お母さんの給与を申告している事実も
あるでしょう。

証券会社にも必要であれば、取引報告書の
保管はされていて、提出できますしね。

2次相続のことを考慮するなら、
1次相続でも子の配分を増やした方が
トータルの節税にはなります。
将来の税制がこのままかどうかは、
分かりませんけどね。

税理士は依頼した方が間違いはないし、
気が楽だと思いますよ。
それなりに資産の余裕もありそうですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>2次相続のことを考慮するなら、
1次相続でも子の配分を増やした方が
トータルの節税にはなります。
将来の税制がこのままかどうかは、
分かりませんけどね。

ええ、その通りです。税理士の選択がまた難しくて頭を痛めています。

お礼日時:2017/05/09 13:30

No.1は、何年も相続税の計算方法を


間違え続けていて、未だに直す気が
ないようです。ご留意下さい。

相続税は225万となり、相続財産の
按分割合により、税金も按分されます。
但し、父に相続される財産は夫婦間の
相続税軽減措置により非課税となります。
(1.6億まで。)

7000万-基礎控除4800万=2200万を
★各法定相続分で分割した金額に課税
されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

ですから、
父  1/2 1100万×15%-50万=115万
子1 1/4  550万×10%=55万
子2 1/4  550万×10%=55万
合計225万となります。

この225万を相続割合で按分し、父の分は
非課税となります。ですから、
★父が全部相続すれば非課税です。

>父の名義預金と見なされる恐れはない
>と解釈してよいでしょうか?
それは7000万の出所によると思います。
全部、給料だったとして手つかずとしても
300万でも25年かかりますからね。
ここは何とも言えません。

しかし名義預金だったら、相続税もかから
ないわけですから、むしろそっちの方が
都合がよいのではないですか?

相続税の明細を添付します。

いかがでしょう?
「7000万の相続財産」の回答画像2
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この回答へのお礼

国税庁のHPからシミュレーションをしたら、税額が225万円と出ましたので、回答1の方の額は???と思っていました。そうでしたか、間違いなのですね。

>但し、父に相続される財産は夫婦間の
相続税軽減措置により非課税となります。
(1.6億まで。)

ええ、そうなのですが、父は母以上の資産を持っていますので、父の時の相続は子ども2人となり、とても大変になります。

>それは7000万の出所によると思います。
全部、給料だったとして手つかずとしても
300万でも25年かかりますからね。
ここは何とも言えません。

アパート経営の従業員として貰ったお金を長年、株や投資信託などに投じ、増やしてきました。生活費には全く使っていません。潰れたり、合併したりした証券会社も含めて数社と取引をしてきましたが、資料はもはやないと思います。証明も必要なのでしょうか?

お礼日時:2017/05/08 13:35

>2000万余に相続税がかかりますが、1割くらいですか…



ここまでの数字算出に誤りはないとして、
2,000万 × 15% - 50万 = 250万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

ただ、父の相続分については「配偶者の税額の軽減」が適用されるはずですので、全体で 250万よりは少なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

>管理、事務などをやっていましたので、給料を貰う形にしていたと聞いて…

父が不動産所得の確定申告書にきちんと記載していましたか。
ふつう、家族に給与を払っても簡単には経費にならないんですよ。
家族に払うお金を経費とするためには、それなりの事前届けが必要なのですが、そのあたりを正しく処理してあったのかどうかが争点になりそうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>父の名義預金と見なされる恐れはないと解釈してよい…

ご質問文からは、軽々に良いですよとは言い切れません。

>税理士を頼んだ方がいいとも…

税理士はお金を取ります。
税務署へ行って聞けば無料です。

税務署は、脱税しようという人には取っても怖~いお役所ですが、税をきちんと納めようとする人にはたいへん優しいお役所なんです。
合法の範囲で最も納税額が少なくなる申告法を教えてくれますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
>家族に払うお金を経費とするためには、それなりの事前届けが必要なのですが、そのあたりを正しく処理してあったのかどうかが争点になりそうです。

母が従業員としてきちんと青色申告をしていたと聞いています。アパートは15年くらい前に売却しています。

>税理士はお金を取ります。
税務署へ行って聞けば無料です。

税務署は、脱税しようという人には取っても怖~いお役所ですが、税をきちんと納めようとする人にはたいへん優しいお役所なんです。
合法の範囲で最も納税額が少なくなる申告法を教えてくれますよ。

そうですか、それは知りませんでした。そうします。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/07 17:42

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