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父が亡くなり、2人の相続人がおります。不動産は兄の私がすべて相続することで、生前から、父、私、弟で合意しておりますが、金融資産の分割がなかなかまとまりません。そこで質問ですが、遺産分割協議書は、不動産分と金融資産分とに分けて、2種類作成してもよろしいのでしょうか?まずは、不動産の名義変更をしてしまいたいと思いますので。尚、遺産総額は約5000万円ですので、相続税はかかりません。

A 回答 (3件)

>遺産分割協議書は、不動産分と金融資産分とに分けて、2種類作成してもよろしいのでしょうか?



問題ありません。
法定相続人が「相続同意」した財産から、順序遺産分割協議書を作成して下さい。

>不動産の名義変更をしてしまいたいと思います

不動産所有者が死亡した場合、「相続は別として、誰が固定資産税を払うの?」という問い合わせが役所から届きます。
固定資産税支払い者と、固定資産所有者は別物ですから・・・。
まぁ、二重の手続きをしなくても良い様に早く不動産所有者名義を変更して下さい。

余談ですが・・・。
金融資産については、「口座凍結」となっていない場合。
※金融機関が、口座名義人の死亡を知った時点から口座凍結開始。
※名義人死亡による口座凍結は、何ら法的に決まった手続きではありません。
亡父名義の口座がある金融機関には、事前に「父親死亡」を伝える場合も必要です。
話に聞くと、時々「相続者に無断で、引き出し・解約」が行われる事件があります。
「親の代理で手続きにきました」
偽の委任状を持ってくると、実の子供ですから(代理人として子供が身分証明書を持ってくると)金融機関も信用します。
※この場合、(高い可能性で)金融機関は責任を負いません。
※偽の委任状は、「有印私文書偽造並びに行使罪」として刑法違反に該当します。警察から招待状!
※相続で違法行為を働いた者は、全ての相続権を失います。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2014/03/08 05:09

>遺産分割協議書は、不動産分と金融資産分とに分けて、2種類作成してもよろしいのでしょうか?


●構いません。
通常、不動産の相続登記にはそれぞれに専用の様式で遺産分割協議書を添付することがポピュラーです。
不動産が複数箇所あるなら、それぞれその不動産についての遺産分割協議書を作成するのです。(もちろん、全ての遺産についての協議書でも可能ですが)
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/03/08 05:08

OKです


決まったとこまでで作って 残りはあとででも良いでしょう

財産の一個づつ 数十種類 作ってもいいです
(と言ってもあまり 多いと自分たちがわかりにくくなるだろうけどw)

ただ 不動産部分のみでの遺産分割協議書を作る明確な理由がなかった場合
弟からすれば交渉カードを一個失うようなものですから
素直にハンコ押すかどうかってのはあるかと
(売却したり担保にしたりするんで無きゃ父の名前のままでもしばらく困らない)
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2014/03/08 05:07

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