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相続税の納付の時効時期は?

親族が5年程前に死に、私が、多くの法定相続人の一人になりました。
私製の遺言書が出てきて、家裁で検認を受け、私以外の数人が相続人とされていました。
その人が、税理士に頼んで申告をしました。
長年、縁のない間柄で話をする機会もなく、遺産分割協議書が作成されたのかも分かりません。

死んで半年頃に、税務署が納付書を送ってきました。
しかし、私の持分と称する納税は、経済的な理由で、現在までしておりません。

また、この相続には関心がありません。
ただ、私が相続税を納める義務が残っているのかが、気になっております。
相続税そのものの納付は、どのような状況の下で、いつ、時効が完成するのでしょうか?
教えていただけると安心します。

A 回答 (8件)

「1.戸籍謄本を取って送ってくるように言われ」


相続人の確定のために必要だったのでしょう。相続手続きを始めたら実は死んでいたというのでは笑い話にもなりませんからね。

「2.家裁の検認を求めました。3.「遺言書での相続人」として指定して書かれていました。私は」「遺言書での相続人」には指定されていませんでした。」
これは民法でいう「指定相続」というものです。
死んだ人(被相続人といいますが、このほうがわかりやすいのでこう述べます)が「おれの財産はあいつとあいつにやる。残りの人間が法定相続人かもしれないが、やらない。おわり」と相続分を指定した場合に法律用語で指定相続といいます。
相続権をもってる者が異議を唱えないとそのまま有効です。

「4.遺産分割協議書が、死後5年以上経つ今日まで、私の所に来ていません。」
死んだ人の遺言に「おれは承服しかねる、おれの相続分をくれ」と言い出す人が出なければ、遺産の分割については「遺言に従っておこなう」ということになりますので、遺産分割協議はしません。ですから遺産分割協議書もありません。
「異議ありませんか」「ありません」はい、おしまい、ということです。
異議があった場合に、その話し合いをして「じゃ、こういうことでいいな?!間違いないな?後であれこれ言い出されても困るから文書にしておくぞ」と作成するのが「遺産分割協議書」です。

「その場合には、私の納税分も支払い済みになっているのでしょうか?」
次でも述べますが、相続税の申告書の提出がされてませんので、納税額が決まってません。
ご質問者は指定相続人ではないので、納税義務はありませんので、心配無用です。
先の質問で「ご質問者が相続人なのか、そうでないのか」を確認したのは重要な点なので聞いたわけですね。

「5.相続税の申告が、今日現在、なされていません。未分割の場合でも、法定相続分を申告をしてください。同封の申告書に署名、押印し、返送してください。」
納付書が届いたのではなく「申告書が出てないから、早く出すように」という催告がきたのです。
納付書が同封されてるのは未納だからでなく、申告する際に納税もしてねという意味です。

指定相続人になった方が、相続税の申告書を提出されてないのです。
税務署では遺言があって相続人が3人指定されたことは知る余地もありませんので、死んだ人から見た法定相続人である貴方に「申告してね」と云ってきてるわけですね。

「.貴見の「この時効は中断がされます」とは、具体的に、どのような事がなされることでしょうか。
これは二つに分かれます。

申告書の提出義務がある人が申告してない場合。
これは死亡日から10ヶ月経過した日が法定申告期限です。この期限から5年間、国税当局は相続税の課税権があります。
申告書しろ、申告しろと云われ続けて5年間無視してしまえば「はい、それまでよ」ということです。
しかし無視し続けることもなかなかできないでしょうね。

もうひとつは、申告書が出て相続税の納税額が確定してる場合です。
これは課税権の時効ではなく、徴収権の時効です
督促のほかに時効中断効果をもつものとして財産の差し押さえがあります。
差押が有効になった日から、差押え財産が公売される日まで、あるいは差し押さえ解除の日まで時効の進行は中断します。

交付要求というのも時効中断事由です。
交付要求とは「残りがあったら俺にもよこせ」と請求することだと思ってください。
ご質問者に対して国税以外の滞納があって、例えば市が財産の差押をしたとします。
その財産に対して交付要求をしますと、これも時効が中断します。

承認という時効中断もあります。
「税金が滞納してるの知ってますか?今残ってる滞納額がこれだけだということを確認してください」と滞納税額目録に「確認しました」とサインを求められます。
これは民法で規定する時効中断事由の「承認」になり、消滅時効の中断になります。

「6.連帯納税義務」
連帯納付義務は相続によって発生した税金を相続人全員が責任もって払えという制度です。
指定相続人ではないご質問者には、連帯納付責任はありません。ご心配無用です。

税務署へは、ご質問者の住所氏名と死んだ人の住所氏名を記入し「指定相続がされたようです。私は指定相続人に指定されませんでした。相続については争いを起こしてません。
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ご丁寧なお礼に痛み入ります。


「死亡直後に、親族の一人が税理士に依頼して、法定相続人全員の名を記載した申告書を税務署に提出したと、人伝に聞きました。私は、署名、捺印をしておりません。その後、税務署から、申告書に、私だけの名前と税額を計算、記載した内容を手書きして、署名、押印して提出せよと言う手紙、それに付けて納付書の用紙が送られて来ました。それには、私は、そのままにして送り返してはおりません」
他回答様への補足に回答をしておきます。

相続税の計算過程で「法定相続人の数」が必要です。指定相続がされても法定相続人の数に基礎控除額がかけられて相続税額が算出されるという仕組みになってるからです。
何人いるよという人数報告ではなく「何処の誰」と戸籍を示して証明します。
そのためご質問者が法定相続人であること、現在生存してる事の証明として戸籍が徴収されたわけです。
相続税申告書上、ご質問者の住所氏名は記載されてます。
相続財産は指定相続人に相続されますので、ご質問者の受け取る財産はなく、当然に申告書の提出義務はありません。

私は下記のように時系列を推察します。

1 相続の発生
2 相続税の申告書の提出
3 2の申告書が法定相続分による税額計算がされていた、あるいは明白な間違いがあった。
  法定相続人であるご質問者は住所氏名が記載されてるだけで税額等記載されてなく、記名押印がないなどです。
4 記名押印のない申告書では無効なので、税務署はご質問者に「申告書を出すように」文書を送達した。
5 4の通知と共に指定相続人に対しても「申告内容が違う。法定申告期限内に正しい申告書を提出するように」と税務署から指導がされた。
6 指定相続人である数人は正しい相続税の申告書を出した。この際税理士に作成を依頼した。


理由
「相続税の出る可能性がある相続が発生した」ことを国税当局が把握してても、死亡日から半年で「申告をするように」と連絡を相続人にしてはこないでしょう。
つまり「なんらかの情報があった」のです。
おそらく指定相続人が相続税の申告書を提出したと思う次第です。
その内容が「違ってる」ので、各相続人に税務署が「正しい申告してちょうよ」と連絡する。
これがご質問者にきてる郵便物でしょう。
その後「やいやい、やっぱり専門家に頼もうぜ」と税理士に申告書を作成してもらって、本件は終了という具合だと推察します。

補足
相続税申告書作成は一般人には難しいです(出来る人もいます)。
そこに指定相続という特殊性が加われば、申告内容が「もう、これで間違いありません」というレベルに出来上がってることは稀有でしょう。
推測のなかの推測ですが「相続税の申告の仕方」冊子を見て作成して間違えたと思われます。
同冊子では指定相続の場合の具体的な記載方法の案内がありませんので、やむを得ないのです。
税務署から指摘をされても「そんなこたぁ知らん、わからん」となり、税理士へ依頼して無事終了したというのではないかな?と想像した次第です。

先に税務署に便箋で連絡したらどうかとアドバイスしましたが、申告書が提出されてるようですので、なにも今更アクションを起こすことはないでしょう。

ここでは、実名連絡先の記入が禁止されてますのでご無礼します。
では、息災にお暮らしください。
 
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NO6続き(字数制限で切れてます)


税務署には、「指定相続がされました。私は推定相続人ですが、指定されませんでした。相続税の申告については指定相続人にお知らせください。なお、指定相続の内容につき私は不知で、問合せをいただいてもお答えしかねますのでご承知ください」
とでも便箋に書いて送っておけばよいでしょう。

単純化しておきますね。

人が死んだ。
自分は法定相続人である。
指定相続がされた。
自分は相続に関心がないので、指定相続分に対しての異議も訴えもしていない。
相続からは無関係である。
よって相続税も無関係である。
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この回答へのお礼

貴方様からは、今回、度々、ご説明をしていただきました。
その内容は、法律面で、また実務において、知識、経験に富んでおられるご様子が察せられます。
その上、細部に亘り、心行届いたご指摘をしてくださいました。
頂戴しました貴重な文章を繰返し読んで、なおよく理解をするために勉強をしております。
きっと、これから、他のことにも活かされると思います。

お陰を得て、長年の懸案が、今日、解決できた思いで一杯になっております。
ほっといたしております。

今回、ご縁を得られた不思議な出会いに嬉しく、心から感謝を申しあげます。
貴方様のような方が身近におられたならば、どんなに心強いことでありましょう。
直接、お目にかかってお礼を申しあげられないのが、とても残念です。
温かいご親切、有難うございました。

お礼日時:2010/10/27 11:00

NO.3です。


NO1様と同様に、私も相続開始(死亡)から半年で税務署から納付書が発送されたことつき、それが督促状だとは思いません。相続発生日から10ヶ月後が相続税の申告期限で納期限だからです。
仮に相続開始後、即日申告書を提出しても、法定納期限が到来してないのに督促状が届くことはありえません。納付書が送られてきたというのでしたら、単純に「申告書が提出されてきたので、納付書を送っておく」という行政サービスでしょう。
単純に納付書が送達されただけでは、租税徴収権の時効消滅の中断理由にはなりません。
NO.1様が回答されてるように時効の中断事由は民法に規定がありますが、そのまえに公法である国税通則法が適用されます(国税通則法72条73条)。民法は同法にて準用されてます。

相続税の納税義務の時効消滅についてのご質問ですが、はっきり云って時効によって納税免除されることは考えないほうがよいでしょう。
時効が完成しないように、国税当局はありとあらゆる中断手続きをしてきます。
財産差し押さえがされると、その解除がされるまで時効は中断しますし、全く差押え出来る財産がない場合でも、他の相続人に請求が行きます(連帯納税義務)。
連帯納税義務には時効規定がありません。自分の税金は納めてるけど、他の兄弟が納めなかった相続税まで納めさせられるという現実もあります。

ひとことで云うと「時効完成など考えないほうがよい」ですね。

なお、相続開始から半年で督促状が発送されることはありえないというNO.2様の意見は正しいです。
これは私が納付書に督促状が同封されてないかと質問したのに回答をされてると存じます。紛らわしい表現をした私の手落ちです。お詫びします。
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No.1です。



亡くなって半年後に送られてきたのなら、それに督促状が同封されていたということはありえません。
相続税の申告がなされ、それに基づいた納付書だけでしょう。
相続税の申告・納付期限は、相続が発生した後10か月後です。
督促状は納付期限までに納税がなかった場合に発送されます。

>時効の中断手続をしますので、時効は適用されません』とありましたので…
時効の中断というのは、具体的には、差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、支払督促(請求)などがあります。
なので、貴方のところに督促状が送られてきているなら中断します。
そして、そこから新たに時効のカウントが始まるわけです。
通常、相続税の申告がされていて税が未納になっているなら、督促状が送付されます。
それは、送られてきていないんでしょうか。
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この回答へのお礼

再度の回答をしてくだされ、お礼申しあげます。

督促状のありかた、時効の中断の方法について、ご説明で、よく分かりました。

お尋ねの件です。
親族が死亡したから、既に5年以上が経ちます。
督促状は、今まで送られてきておりません。

死亡直後に、親族の一人が税理士に依頼して、法定相続人全員の名を記載した申告書を税務署に提出したと、人伝に聞きました。
私は、署名、捺印をしておりません。

その後、税務署から、申告書に、私だけの名前と税額を計算、記載した内容を手書きして、署名、押印して提出せよと言う手紙、それに付けて納付書の用紙が送られて来ました。
それには、私は、そのままにして送り返してはおりません。

私は、この相続には預かる積もりはなく、遺言書で相続人にも指定されておりません。
したがって、相続財産を受けていず、私には決して少なくない相続税を支払え、と言われても困っておりました。
この税法のあり方に違和感を覚えております。

今回、専門的なことを適確に教えていただき、大層助かりました。
有難うございました。

お礼日時:2010/10/27 09:17

ご質問者は「相続人」なのか相続人でないのかどちらでしょうか?


「私以外の相続人」と表現されてますが「私を含めて数人の相続人」でしょうか。
遺言に従っての財産分与をすれば、協議分割は不要です。
税務署からきた納付書とは「納める用紙」という意味でしょうが、それは「督促状」に同封されてきたものでしょうか。だとしたら納付書を送るのが目的ではなく督促状を送達するのが目的です。
一度届いてる(ご質問者が納付書と云われてる)郵便物の内容を確認しましょう。
滞納税金については、納期限の翌日から時効が進行します。
他回答にもありますが、この時効は中断がされます。
中断がされると中断事由がなくなった翌日から新たに時効が進行します。
督促を受けると、督促状発布の日から10日を経過した日から時効が進行しますね。
その日から5年間ほかっておけば「時効の完成」で納税義務はなくなってしまいます。
しかし税務署もそんなことは許しませんので、時効が中断するような処分をします。
差押がそれです。

また相続税には連帯納税義務があります。これは相続人全体に他の相続人が払わなかった相続税を負担させる規定です。仮に自分の納税分が時効になっていても他の相続人が延納したり財産差し押さえ処分をされてると、時効だからもう払わなくていいよといえなくなります(この点については、専門家が過酷な税制だと意見を出してます)。

市税国保税などは時効消滅の話を耳にしますが、国税はまず時効にならないように処分をしますね。時効にするなど恥だと思ってるようです。
加えて上記のように相続税の連帯納税義務があるので時効完成して納税義務がなくなるというのは、まずありえないと考えたらよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答をしていただきまして、お礼申しあげます。

とても詳しく、関連分野にまで触れて、分かりやすく説明してくださいました。
私が、日頃、何となく気にかかっておりました事柄が全て、進んで書かれていました。
驚くと共に、よい勉強になり、喜んでおります。助かりました。
こうしたサイトでの初めてのご縁にも拘らず、ご親切なお心遣いに、感謝いたしております。

ご質問に、順を追って、お答えいたします。
合わせて、少しお尋ねいたしたく、お教えいただければ有難いです。

1.平成17年1月、親族の者が死亡しました。
その直後に、死者の周辺の親族の者から、「法定相続人」が多くいるが、私は、その一人に該当する。
そのため、戸籍謄本を取って送ってくるように言われ、そのようにしました。

2.その後に、親族の一人が、故人から私製の遺言書を預かっている、と言って、家裁の検認を求めました。

3.そこには、多くの「法定相続人」がいると言われた内の3人が、「遺言書での相続人」として指定して書かれていました。
私は、その「遺言書での相続人」には指定されていませんでした。

4.遺産分割協議書が、死後5年以上経つ今日まで、私の所に来ていません。
貴見からみますと、「遺言書での相続人」3人の間で、遺言に従っての財産分与が、協議分割は不要で、終わっているとも想像されます。
その場合には、私の納税分も支払い済みになっているのでしょうか?

5.お勧めに従い、税務署から届いた書類を探しました。
奥の方にしまいこんであるのを、先程漸く見つけました。
取ってあって、幸いでした。
それは、担当者からの手紙の形式です。
日付は、平成19年9月  (死後2年8ヵ月です)
標題は、相続税の申告にいて
文面は、相続税の申告が、今日現在、なされていません。
    未分割の場合でも、法定相続分を申告をしてください。
    同封の申告書に署名、押印し、返送してください。
添付書類として、申告書 (手書で、私の記載欄のみが書かれています)
        領収済通知書 (納付書です)

5.貴見の「この時効は中断がされます」とは、具体的に、どのような事がなされることでしょうか。

6.貴見の連帯納税義務から考えると、もしかしたら、「遺言書での相続人」が、私の持分も、既に支払っているとも考えられますが?
これは、上記の4にも関連しますが。

ここまで、ご回答の文章を幾度も読返しながら、貴方様のご説明が学問的であり、専門性が高いことに気が付きました。
それでいて、素人に分かりやすくお書きになっておられる。
良い方に巡り合えました。
有難うございました。

それにしても、この厄介な状況から抜出すには、相続財産を得てないにも拘らず、貰ったとしての税金を、高い延滞税を加えて、資金を調達して支払うことには、なんとも不可解な思いがしています。

お礼日時:2010/10/26 20:17

あなたの場合は、納付書が送られてきているそうですから税額が確定しています。



したがって、時効の中断手続をしますので時効は適用されません。

預金、給与などを差押えられる事となります。
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この回答へのお礼

早速にご回答をしていただきまして、お礼申しあげます。

時効については、最近の新聞記事で、今の世の中の話題として少し知った程度です。
ご説明の中にある『事項の中断手続きをする』ということは、具体的にどういうことなのでしょうか。

お手数をおかけしますが、お教えくだされば助かります。
長い間、この件で何も無かったものですから、もう解決したのかと、そのままにしておりました。
今は、老年の身となりましたので、こういう厄介なことは、私が生きている内に片付けておきたく、子供に残さないようにと思っております。

お礼日時:2010/10/26 11:06

>相続税そのものの納付は、どのような状況の下で、いつ、時効が完成するのでしょうか?


通常、相続が発生した時点から5年です。
ただし、悪質と判断されれば7年です。
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この回答へのお礼

早速にご回答をしてくだされ、有難うございました。

端的な年数を示してくださいました。

ただ、他の方からの回答に、『時効の中断手続をしますので、時効は適用されません』とありましたので、
お二方のご説明を、どう理解すればよいのかと、今、頭の中が少し混乱しております。

お礼日時:2010/10/26 11:15

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