子供がいない弟夫婦の 弟が急死しました。
預金と、うちから分けてあげた土地(宅地、田んぼ 畑)があります。
弟の預金を引き出ししたいので、農協、郵便局、信用金庫の 「相続手続依頼書」に実印を押して、印鑑証明をとってきてくれと 義妹にいわれました
弟夫婦はこどもがいないので3/4は配偶者である義妹、1/4は兄である私に相続権があります。弟の遺言書はありません。
預金は二人で貯めたものだからもらうつもりはないのですが、先祖代々の当家の土地は(義妹の兄弟は他界してます。甥.姪がいます) 返してほしいのです。田舎の土地で集落の中にあります
全く無縁の義妹の甥姪に土地が渡ってしまうのは、嫌です
知り合いに、上記の金融機関の「相続手続依頼書」と印鑑証明を渡してしまったら、土地の名義も変えられてしまうと聞きました。
上記の書類ですべての(土地)権利放棄したことになるのでしょうか?
悪口を言いたくないのですが、義妹はその場しのぎの嘘ばかりつき、今までも苦労してるので、信用できません。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
各金融機関宛の「相続手続依頼書」は,それぞれの金融機関の預金等についての相続手続用書類であり,それをもって土地の名義を変えることはできません。
遺言書がないということなので,不動産の名義を変える(相続を原因として所有権移転登記を申請する)には,遺産分割協議書を作成するのが普通ではありますが,登記に遺産分割協議書が必須なわけではありません。法定相続(義妹の持分3/4,あなたの持分1/4の割合での共有)での相続でしたら,遺産分割協議書はなくてもできてしまいます。
そういったことを考えると,「預貯金その他の財産は義妹が相続し,先祖伝来の不動産はあなたが相続する」といった内容の遺産分割協議書を作成し,それへの義妹の調印・印鑑証明書添付と引き換えにその金融機関用の相続手続依頼書に調印等をしたいと申し入れてみてはいかがかと思います。
No.5
- 回答日時:
>全く無縁の義妹の甥姪に土地が渡ってしまうのは、嫌です
「嫌です」って、好き嫌いを言っても何にもなりませんよ。
>3/4は配偶者である義妹、1/4は兄である私に相続権があります。
そのとおり。そして3/4の財産を最終的にどうするかは義妹の判断です。義妹の持つ3/4の不動産の権利を質問者さんが取り戻したいなら、義妹とよく話し合い、そしてある程度のお金をわたし、質問者さんの納得のいく形で不動産の相続を行う旨の遺産分割協議書を作成するしかないでしょう。
>上記の書類ですべての(土地)権利放棄したことになるのでしょうか?
他の回答者さんの回答通り、不動産の相続登記は遺言書または遺産分割協議書がなければできません。
No.4
- 回答日時:
毎日が暇で ココの回答だけが生き甲斐の オジさんです。
いずれにせよ 弟の財産の1/4しか権利がありません。その1/4相当分をどうするかは 義妹と質問者が相談して決めることです。土地が先祖代々のものだから返せという主張は通らないですよ。
それが日本の法律です。
義妹の悪口を言っても ここではだれも同情しません。よくあることで、質問者の欲から出た発言と思うだけです。
No.3
- 回答日時:
>上記の金融機関の「相続手続依頼書」と印鑑証明を渡してしまったら、土地の名義も変えられてしまうと聞きました。
いいえ。
そんなことありません。
それは、預金を相続人が受領するための金融機関用の書類です。
土地の相続登記には「遺産分割協議書」が必要です。
>上記の書類ですべての(土地)権利放棄したことになるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、遺産の分割について義妹との話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。
参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
No.2
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
お悔やみ申し上げます。>3/4は配偶者である義妹、1/4は兄である私に相続権があります。
法定相続はそのとおりです。
>金融機関の「相続手続依頼書」と印鑑証明を渡してしまったら、
>土地の名義も変えられてしまうと聞きました。
そんなことはありません。
悪口は言いたくないのですが、嘘ですね。
その中に遺産分割協議書がありますか?
内容はどうなっていますか?
それに署名捺印しましたか?
そこがポイントです。
遺産分割協議書の内容が金融資産だけのことが
記載されている場合は、金融機関向けの
遺産分割協議書だと思います。
金融機関向けにそういう協議書の作成の仕方もあります。
私の場合、そうでした。
但しそこに兄○○は相続を放棄するなどと
書かれていたら、他の遺産も含め相続放棄
となってしまう可能性もあるので、そこは
ご注意ください。
いずれにしても
遺言書がないのであれば、
遺産分割協議書を協議した上でしっかりと
作らなければ、相続は始まりません。
義理の妹さんもお金が自由にならないなどの
不都合もあるでしょうし、それなりのショックも
あるのではないでしょうか?
遺産の目録とそれの金額換算をした上で
法定相続の割合を考慮しながら、
遺産分割協議書をいっしょに作って
いかざるをえないでしょう。
おふたりで連絡を密にするか、
代理の相続専門の税理士などを
立てるかなどして、進めていくしか
ないと思います。
いかがでしょう?
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