
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
別にお母さん名義の登記を経なければならないわけではありません。
お父さんの死亡時に遺産分割協議が行われていなかったのであれば,お父さんの相続人とお母さんの相続人の全員で遺産分割協議を行い,その結果をもって登記申請することができます。お父さんが亡くなったときに遺産分割協議をしていたつもりでも,現にその協議書がないのであれば,していなかった可能性もあります。今手続きをするのであれば,むしろその方が楽だったりします。相続税の問題が生じないのであれば,そうしてしまうという方法もあります。
回答をありがとうございました。
たとえ父の相続の時に遺産分割協議書を作っていたとしても(作らなかったとしても)、
今回、(改めて)父の不動産について(だけ)の遺産分割協議書を作れば、
それによって相続登記はできる、ということですかね。
なお相続税については、父が亡くなった時の(母の)相続税分と母が亡くなった今回の(私の)相続税分については、二重に申告しなくてよい!?ということなのですかね?
いずれにしろ、丁寧な回答をありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
すでにお亡くなりになっている方からの登記申請はできませんし、亡くなっている方の名義にする手続きは認められなかったと思います。
書類が揃えられれば、同時の登記申請で、一度母親名義を経由してあなたの名義などにすることはできるかもしれませんけどね。
お父様名義から変更するには、当然お父様が亡くなられた際の相続人全員の実印押印の書類+印鑑証明書が必要です。
すでに当時の相続人で亡くなっている方の分は、相続人の相続人全員で行うこととなります。
まだ、かかわっている方が少ないうちは良いですが、社会問題になっている放棄地などで登記も進められていないものについては、大変なことになるでしょうね。
重複する相続人、お父様の際のみの相続人の全員が了承するのであれば、お父様から直接あなたが相続したことにもできるのではないですかね。
私は分野が異なりますが、資格者ではないが税理士事務所勤務と税理士試験受験経験から多少の知識と制度の仕組み理解があったので、数次相続登記(つながる何代もの複数の相続の登記)を頑張って行いましたが、今考えると司法書士に依頼すべきだったと感じます。起業した手で時間に融通が利く状態だったので、だいぶ頑張りました。ラッキーだったのは改正前民法による家督相続制度を活用できたので、5代くらい前の名義からではありましたが、関係者が叔父叔母とその子である従兄弟だったので、話をまとめられましたね。
登記手続きを誤ってそれが登記されてしまうようなことがあると、その修正のための登記は難易度が跳ね上がり、専門家に頼むと当然費用も跳ね上がることでしょう。であれば、それほど高額とならない状況で保険的にプロに任せるほうが良いように思います。
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
やはり名義が変わっていないと、不動産は父の遺産のままなので、
改めて父についての遺産分割協議書なりを作らないと、相続登記などは出来ない、
ということですかね。
なお、体験談のお話しから専門家への依頼のアドバイスもいただき、
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>私が相続登記をするのには、一旦、母の名義にしてからとかでないと…
そうでなく、父の法定相続人全員の判子を集めないといけません。
>(当時の遺産分割協議書などは見つかりません)…
それを今から作ると言うことです。
早速に回答をいただき、ありがとうございました。
要するに、当時、父の遺産分割協議書を作っていたとしても、作らなかったとしても、
(改めて)私が不動産を相続する旨の父についての遺産分割協議書(だけ)を作れば、
それを使って相続登記をすることができる、ということですかね。
いずれにしろ、回答ありがとうございました。
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