dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

母親が亡くなり、その遺産を配偶者である父と子で相続することになりました。父親が司法書士に依頼して「遺産分割協議書」を作ってもらいましたが、その内容は相続財産のうち土地と預金の全額を父親が相続するというものでした。

 父は「土地は全部自分が相続する。預金については総額から葬儀等にかかった分を引いて、いくらかお前にやる」と言いますが「遺産分割協議書」の書面上では、子(自分)の取り分が全くありません。「これには同意したくない。遺産分割協議書の書面上で子の取り分を明らかにしてほしい」と父にお願いすると、「それはどうしても嫌だ。そんなに俺が信用できんのか」の一点張りです。法定相続分をきちんともらえるのかどうかもわかりませんし、口約束だけでいくらかお金をもらったとして、後日「気がかわったから返せ」と言われないか不安です。

 半年前に実際にあったことですが、父からお金をもらい、その後、ささいなことから大喧嘩になって「あの時の金を返せ」と言われて全額返還しました。今回の相続はもっと大きな金額ですし、同じことがあると嫌なので弁護士に相談しに行くと、父親から念書をとっておいてはどうかとアドバイスをもらいましたが、具体的な書き方について説明を聞きそびれてしまいました。

 まずは、父親に念書を書いてもらえるか提案するにあたり、手本となる文面がないかインターネットで探しましたが、お金を借りた側が「○円を○日までにお返しします」というような借金返済の念書サンプルや、お金を受領した側が「○○円を受け取りました」という領収書的な念書サンプルはすぐに見つかったのですが、遺産を相続した人が他の相続人に取り分を渡して「お金の返還要求をしません」と誓約するような念書のサンプルはどこにもありません。こういった場合の、不備のない念書の具体例をご教示いただけると有り難いです。

 そもそも、自分の取り分が書かれていない「遺産分割協議書」に署名捺印をした時点で、自分が法定相続分をもらう権利を失ってしまいます。うちの親子関係では「言った言わない」の争いが多いので、正式な書面に自分がサインをする前に父に念書を書いてもらい、くれぐれも「やった金を返せ」というような紛議が生じないようにしておきたいのです。法律に詳しい方から具体的なアドバイスをいただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • じつは、相続人は3人で父親と子どもふたり(兄と自分)です。
    説明不足で申し訳ありませんでした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/25 20:10

A 回答 (3件)

それは念書の問題ではないように思います。

遺産分割協議書に記載すべきでしょう。

お父さんがどうしてもいやだと言うなら,それなら遺産分割調停の申立てをすると言ってみてもいいかもしれません。調停になれば,家庭裁判所は法定相続分に従った分割の方法で話を進めるので,お父さんの意向にそぐわなくなるはずです。それがいやなら,お父さんが妥協して遺産分割協議に応じるしかありません。

念書の問題は,まずその法的効力の不確かさにあります。法的根拠に基づいて作成されたものではないため,強制力はありません。いざ裁判になったときに,自筆の念書があるとそれが疎明資料として斟酌されることがある(全文ワープロ打ち署名なし,認印押捺だとほぼ無理)ので,ないよりはマシではありますが,安心材料にはなりません。
加えてそれは遺産分割協議ではないので,そのお金の移動は相続ではなく贈与になります。あなたが受け取った額が110万円を超えると贈与税がかかることになるので,贈与税の申告と納税が必要になります。相続なら,遺産総額が4200万円(=3000万円+600万円×相続人の人数)までなら申告も納税も必要ないのにです。そしてもしも後日お父さんにお金を返すことになったとしても,支払った税金は戻ってきません。

遺産分割調停になれば,前述のとおり家庭裁判所は法定相続分に従った分割の方法で話を進めるので,原則どおりにすると,よりお父さんの意向(お父さんが遺産のほとんどを相続する)にそぐわなくなります。ただ調停はあくまでも話し合いなので,相続人が合意すれば法定相続分に従う必要はありません。だからあなたが合意すれば,お父さんが遺産のほとんどを相続することで調停を成立させることは可能です。ですが,お父さんが提示するようなあやふやな内容で調停を成立させるわけには行かないので,あなたがいくらを相続するか決めますし,それはあくまでも相続ですから,お父さんに返す理由も否定するものになります。

ただ調停にするとあなたも家庭裁判所に出廷する手間がかかりますし,お父さんが出廷を拒否して調停不成立になるなんてことになるかもしれません。手間だけかかったということになってしまうかもしれません。ですがお父さんもそれに応じなければ相続の手続きができない(法定相続であれば遺産分割協議は必要ないのでできてしまう)ので,それもお父さんの本意ではないでしょう。というか時間が経てばお父さんも…なので,あなたの立場からすれば,未分割でもかまわないともいえます。

あとはあなたとお父さんの関係次第ですね。あなたがそこまで言える立場なのか,お父さんがこういった法的手続きを理解できる能力があるかによります。とはいえ「そんなに俺が信用できんのか」という人には,自分の思い通りにならないことについて理解を示そうとはしない人が多いので,実際に調停にならないとそのあたりを理解してくれないかもしれません。
この回答への補足あり
    • good
    • 3
この回答へのお礼

丁寧なご説明をいただき、ありがとうございます。
結論だけでなく、理由も詳しく書かれていたので大変参考になりました。

夢色山猫さんからご教示いただいたとおり、

1.遺産分割協議ではない父から子へのお金の移動は相続ではなく贈与になること。
2.その金額が110万円を超えると贈与税がかかり、贈与税の申告と納税が必要になること。

を父親に伝えると、案外すんなりと「遺産分割協議書」に子(兄と自分)の相続分を追加することに同意してもらえました。父親に念書を書いてもらう必要はなくなり、遺産分割協議書に次のような一文を加える予定です。
「代償金として○○(兄の名前)と○○(自分の名前)にそれぞれ○円を支払う」
↑この文面が法的に適切でなければ、司法書士が手直してくれると思います。

父と自分との話し合いの結果として、父親の取り分は法定相続分の1/2よりもかなり多めですが、子ふたりの取り分は平等になり、自分としては、まずまず納得できます。じつは、当初の「遺産分割協議書」は、不動産を兄がすべて相続し、預金の全額を父親が相続するというものでした。父親が言うには「自分は余命が短いので、今、名義を長男にしておけば、自分が死んだときの相続で再び名義を変更する手間が省ける」という安易な考えからでした。

相続人が配偶者と子どもふたりの3人ならば、法定相続では1/4を平等にもらえるはずの兄と自分の取り分が、うん百万円相当の土地と0(ゼロ)という格差があれば納得のいくはずがありません。それが今回のもめ事の発端でしたが、最終的には、土地は長男ではなく父親が相続し、子のふたりの相続金額も同じ、なおかつ、子の相続分を協議書のうえで明らかにすると約束してもらえました。

母親は幼少期から、勉強のできる兄のほうをひいきして可愛がり、なにかと世話をやきました。一方、自分は家の手伝いばかりさせられて時には勉強をして怒られることもありました。死んだ後もきょうだいで差をつけて依怙贔屓(えこひいき)されるのかと思うとたまらなく悲しかったのです。

また、父親と自分は同居しているため、家庭裁判所に持ち込んで長期戦で争うのだけは避けたいと真剣に悩んでおりました。早期に解決できてほんとうに良かったです。

ほんとうに助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/25 20:08

念書? 遺産分割協議書がそれですよ。

父親が作ったのが気に入らねば、あなたが考えるところの、等分した分割協議書を作って、これに実印押せと言えばいいのです。協議とは思うところをぶつける繰り返しです。

父親の作ったのにあなたが押印してしまえば、話はTHE END. あとから念書作ってもあとの祭りです。

協議がまとまらなければ、不動産の名義替えはできない、預金は下ろせない、家裁にかけこんで分割調停を起こすしかないのです。なお、不動産については、分割協議しなくても、亡母名義は、あなた単独で法定持分で父子共有名義にして相続登記しまえます。それで圧力かける手もありますが、どうたちまわるかやりての弁護士のアドバイスが必要でしょう(すくなくとも念書という弁護士は何を思いついたのか疑問?です。)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の希望としては、家庭裁判所に持ちこんで長期化させたくありません。
弁護士にはとても個人的なことも話しましたが、介護やいろいろな問題が絡んでいるため、最後の切り札として「念書」それも無理なら「父親の発言の録音」を提案してくれました。
質問では、詳しい説明が不足しており、大変申し訳ありません。

お礼日時:2017/06/25 15:27

念書にどこまでの法的拘束力があるのかは分かりません。


遺産分割協議書なら間違いありません。
遺産分割協議書にあなたの相続分を記載することが本筋でしょう。

まあ、父とあなたで半分ずつですから、土地は売却することになるが、それはできない、ということでしょう。

父が土地を売却するつもりがなければ「共有」にしておけば済みます。
父が亡くなれば、父の持分はあなたが相続するわけですから、その土地はすべてあなたのものになります。

現金に関しても、キチンと記載していればまったく問題になりません。
「あの時の金を返せ」で、「はいそうですか」で返してしまうからおかしくなるのです。

ただ、その土地にしても現金にしても、それを得ることに関してあなたは一切関与していないわけでしょ。
遺産はあくまで「残った物」です。

父が全部相続しても、その父が亡くなればあなたが相続するのです。
仮に父がすべて使ってしまったとしても、父母の物を父母が使っただけでしょう。

今、「自分の取り分」として問題にすることはないと思うのですけどね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

merciusakoさん、ご回答ありがとうございます。

「あの時の金を返せ」で、「はいそうですか」で返してしまうからおかしくなるのです。
とのコメントをいただきましたが、merciusakoさんのおっしゃるとおりです。

私の説明が不十分でしたが、父親から「あの時の金を返せ」と言われる前に「領収書を書け」と言われました。お互いに平常心の時なら、父親からそう言われた時に素直に領収書を書いて渡したのですが、喧嘩中に言われたため、自分もカッとなって「別にこっちが欲しいと言ったわけじゃないから全額返しますよ!」という展開になってしまいました。

その時に父から私が受け取った額は100万円でした。110万円を超えると贈与税がかかるので、今になって思うと、贈与税がかからない形で私にあげたかったのかもしれません。

親の心、子知らず。人間としてまだまだ未熟者です。

お礼日時:2017/06/25 14:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!