
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その物件が建物であれば、取得価額から償却費の累計を引いた後の金額が取得費とされますので、青色申告できちん帳簿をつけていて、それに基づいて減価償却費の明細も記載されていたのであれば、一般的に、その帳簿価格が取得費として認められると思いますので、その売却する年の月割りの減価償却費を控除した後の金額で売却するのであれば、譲渡益は0円ですので、それに対する所得税もかかってきません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3261.htm
No.2
- 回答日時:
>個人事業の帳簿や青色申告の実績、経緯等で証明することは可能なのでしょうか?
税務署が認めればよいし、みとめなければ駄目となります。結構これは敷居が高いというのを良く聞きます。
間接的なもので金額が明確でない場合は認めてくれない可能性が高いです。
あとは税務署に聞くしかありません。
No.1
- 回答日時:
取得したときの金額を証明できれば、売却価格の方が低いので譲渡益課税はありません。
金額の証明には、新築であれば工事請負契約書、売買であれば売買契約書が必要になります。
もっていなければ、認めてくれません。
早速の回答おそれいります。
なるほど、証明書類が必要なのですね。
トラブルのある物件なので工事請負契約書、売買契約書はたぶん手元には無いと思います。
父も長年、青色で確定申告を行ってきました。私も青色申告の届出をしています。
個人事業の帳簿や青色申告の実績、経緯等で証明することは可能なのでしょうか?
重ね重ねの質問になりますがよろしくお願いします。
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