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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
この場合には相続税を納める際に取得価額が確定しているので、1番の回答には無理があるように感じます。
もっともだからと言って、相当な金額にでもならない限りは、署の方でも一々過去の申告書を探し出して追及するするようなことはしないでしょう。もし質問されても、「相続の際の取得価額が不明になったため、明確に判る名義書換日の終値で計算しました」と言って、済んでしまうと思います。
この回答を反社会的だと言うような人がいるかもしれませんが、世の中なんておよそこんなものではないでしょうか。税務署だって相応の割合の交際費はどこに対しても認めているわけですし。自主的に申告をしてくれて、それなりに納めてくれればありがたいはずです。
No.1
- 回答日時:
平成17年分 株式等の譲渡所得等の申告のしかた
のP31の中段を転記します。
(2)相続により取得した株式の取得価額
相続により取得した株式の取得価額は、被相続人の株式の取得価額によるのが原則ですが、被相続人がいつ取得したかを把握することが困難の場合は、相続人が名義書換えをした日を取得価額として、その株式の取得価額として差し支えありません。
と記載があります。
ですので、
3 相続後の名義書き換日の終値
が正解と思われます。
最終確認は税務署でお願いします。
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