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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
条件を満たせば色々な特例が受けられますが、ここでは原則的な計算だけに触れます。
譲渡所得に該当して、「総収入金額」から「取得費・譲渡費用」を差し引いたものが「譲渡益」となり、この金額に対して国税・地方税が20パーセントかかります。
ご質問の中で、この「取得費・譲渡費用」の見当がおつきになればよいと思いますので・・・。
相続の場合、御両親が買った値段を基にして計算します。
土地については、買ったときの値段そのままと言うことになります。
建物については、税法上の計算の仕方で、買ったときの値段から今までの間、どのくらい価値の減少があったかを計算しなおさなければなりません。
「減価の額」と言われているものなのですが、ここで説明するには一寸大変なので、別にお調べくださればと思います。
この計算を経て、今(売るとき)の建物の「値段」で評価しなおすわけです。だから、2800万で買ったから、それ以下で売れば・・・、と言う計算は、そうストレートには行かないわけです。
ただし、土地代だけで「1800万」超えそうな気もしますが。
不動産の売買は、色々な特例が設けられていますし、とにかく値段が大きいので一つ間違うと重大な結果になる危険性も大きいです。
税務署・税理士会等、専門家に御相談なさって、すべての条件を考慮に入れた上でお考えになったほうが安全です。
ありがとうございます。
すくなくとも、両親が家の購入にかかった取得費は計算に入れられるのですね。
建売だったので、種類を探して、土地、建物の金額の内訳を調べてみます。
特例についても、3人のうち2人は、もう10年以上住んでいない、1人は住んでいるので…。
また、売った資金を新しい家の資金にする可能性もあるし、自分なりに調べても難しくてわかりませんでした。
No.3
- 回答日時:
取得費は、被相続人が取得した時を引き継ぎますのでご両親が購入した金額を基に計算します。
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費も含まれます。
尚、建物の取得費は、購入代金又は建築代金の合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
売却金額―(取得費+譲渡費用)=A
譲渡費用は、仲介手数料、売買契約書の印紙代などです。
3分の1ずつの共有でしたら、Aの3分の1がそれぞれの譲渡所得(または損失)になります。
建物の減価償却を計算するには1~3が必要です。
1 建物の金額
2 建物の構造(木造モルタル造、鉄骨造とか)
3 ご両親が購入されて日、売却予定日
(1について)
過去に一括取得した土地・建物を譲渡した場合の取得価額の区分計算は、通常次の3つの方法のいずれかによります。
(イ) 取得時の契約において土地と建物の価額が区分されている場合は、その価額によります。
(ロ) 契約上建物の価額が明らかでない場合であっても、建物に課された消費税等の額が明らかなときは、その消費税等の額を基に建物の取得価額を算定します。
(ハ) 購入時の契約において土地と建物の価額が区分されていない場合は、購入価額の総額を購入時のそれぞれの時価で合理的に按分して計算します。
1はちょっと難しい計算ですが、どうでしょうか?
税金は多分”0”ですと書きたいところですが、建物の金額がわからないのでいい加減なこと書けません。・・・ーん残念!減価償却斬り!
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