祖父が亡くなり相続でもめて、調停を行う準備をしている者です。
いつくかわからないことがあるので、教えていただけると幸いです。
1.平成12年1月 被相続人死亡
2.相続人は配偶者および子4名
3.遺言書なし
4.長男が被相続人の後を継いで農業を経営
5.遺産分割協議が整わず、法定相続分にしたがって平成13年11月に相続税を納める(すべて未分割のため配偶者特別控除も受けられず)
配偶者特別控除は、3年以内であれば申請ができると本に書いてありましたが、起点はいつですか?死亡時それとも相続税を支払った日ですか?
被相続人は長男に一括相続(農地等の納税猶予)をするため、生前に他の相続人に相応の土地やお金を与えたようです。そのため、遺言書の作成は拒否され、結局、争う形となってしまいました。
配偶者、長男の住居は被相続人の名義(土地も)でありますが、その土地が公共事業の対象となっており、明日にでも工事を始めたいとのこと。未分割の土地を勝手に公共事業に同意しても大丈夫でしょうか?
相続の対象となっている土地はほとんど農地でありますが、市街化区域にあり一括相続ができなかったためかなりの額の税金となりました。
調停でも解決できないと予測されるので、弁護士を雇う予定でいますが、当然その額の何割かを報酬としてお支払いしなくてはいけないんですよね。どちらに転んでも農業を続けられる土地を確保できなくなるのは仕方がないのでしょうか?
長くなってしまいすみません、回答よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.「タックスアンサー」のホームページで「配偶者 相続税」と検索すれば出てきます。
申告期限から3年以内。2.共有状態なので(未分割は)、相続人全員の実印による承認があれば、土地の活用はできる。
3.農地も耕作を実質的に出来ないなら、宅地並み課税です。
農地として残すのは困難でしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
早速「タックスアンサー」のホームページを見ました。
できれば回答をいただきたいのですが、生前贈与について。
被相続人から相続人の一人(以後Aと記します)がかなりの土地を贈与されました。Aはその土地を20年かけて少しずつ取得していき被相続人が亡くなる3年前に完了し、さらに名義をAの配偶者と子供2人の4名としました。被相続人から孫にあたる贈与は生前贈与にあてはまらないのでしょうか?
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