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株式の相続についての質問です。

調べた結果、以下のことが分かりました。
上場株式の場合は、被相続人の死亡時の時価もしくは何ヶ月か前の時価が評価額になる
非上場株式の場合は、原則的評価方式※1もしくは例外的評価形式※2による評価を行う

※1 原則的評価方式・・・類似業種批准価額 純資産価額
※2 例外的評価方式・・・配当還元価額

しかし以上の情報では、非上場株式の場合は「いつの時点」での評価になるかということがわかりません。

被相続人が死亡した時点の会社の財務指標を用いて計算するのか
今現在の財務指標を用いて計算するのか

例えば、被相続人死亡後、事情により数年経過しているときはどうすればいいのか

どなたかご教授願います。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

未上場でも、相続(死亡)時点です。


相続税申告をしていない場合、相続税、延滞税とも支払うことになります。
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この回答へのお礼

返答が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただき誠にありがとうございました。

お礼日時:2006/09/18 20:23

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