競売で土地と木造倉庫を落札しました。物件目録では、土地は一つのエリアですが7区画に小さく分かれていて、地目は山林、原野、畑、ため池、雑種地、現況宅地等になっています。2つ質問したいのですが、
(1)7区画のうち2区画が倉庫の敷地に掛かるので、宅地として課税されていますが、そのうちの1区画はほとんど建物が掛かっていません。大半は倉庫までの進入路(坂道)と法面の雑種地です。登記簿上は雑種地なのですが現況は宅地になっています。先の持ち主が抵当に入れるために、あえて高い評価を望んだものと思われます。倉庫までの進入路の坂道が大半を占める土地を宅地から元々の雑種地に地目変更して評価額を減らすことは可能でしょうか?また、もう一つの区画の宅地も全部が倉庫の敷地になっているわけではないので、倉庫の敷地部分だけを宅地として届け出ることは可能でしょうか?
(2)、競売での評価書にある不動産鑑定士の評価では、標準画地価格に個体格差を考慮した評価額は、土地価値700万円。建物20万円程度、そこに市場性修正率と競売市場修正率を考慮すると土地建物合計で204万円の評価。私は特売減価で163万円で落札しました。これが市役所の固定資産評価額では土地が1,200万円。建物が180万円として課税されています。
だいぶ評価額が違います。評価額を、不動産鑑定士の鑑定を示して見直してもらうことは可能でしょうか?
以上2点、よろしくご教授をお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地目変更の前に 役所の税務担当課に行って 現況の変更・再確認を要請することです
地目変更登記に土地家屋調査士の証明が必要ですし、地目変更しても税務担当課が現況宅地の認定を変更しないこともありえます(余分な手間と費用がかかっただけに終わることもある)
>そのうちの1区画はほとんど建物が掛かっていません。大半は倉庫までの進入路(坂道)と法面
これは 宅地扱いです
いずれにせよ 税務担当課との交渉です
評価額云々は それを承知の上でで落札したのでしょう と言われることは間違いありません、それにどう反論できるかもシミュレーションしておくことです
早速のご教授、有難うございました。
取り敢えずは、税務課にいって相談してみる他ないですね。
地目変更登記に土地家屋調査士の証明が必要となっていますが、競売の評価書にある不動産鑑定士の鑑定ではダメなんでしょうか?
どうやら何年かごとに評価替えの時期があって、その時に近隣の評価額が縦覧出来るらしいです。近隣とのバランスを欠くようなら説得力があると考えています。
もう一つの、ほとんどが雑種地を宅地に変更して課税してある区画ですが、分筆して宅地部分を減らすということが可能かどうかも相談してみます。
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