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相次相続の場合は、相続税の軽減があると聞きました。
父が無くなり、その9年後に母も亡くなりました。
父の遺産を、母・子供4人で相続し、相続税としては、全体で500万円ほどを納付しました。
ただ、母は、父から不動産等を相続はしましたが、配偶者税額軽減の恩恵を受けて、相続税を納めていません。
今回、母の相続税の計算にあたて、いくばくかの軽減が受けられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://123s.zei.ac/souzoku/soujisouzokukouzyo.html
ここに控除額の計算方法が載っています。

この式で「A」「C」「D」「10-E」のどれかがゼロになると、控除はゼロになります。

>母は、父から不動産等を相続はしましたが、配偶者税額軽減の恩恵を受けて、相続税を納めていません。
と言う事は、上記HPの式で言えば「Aがゼロ」と言う事です。

つまり、控除は無いと思われます。

なお「控除が無いって回答され、無いと思っていたら、実はあった」って事もあるので、必ず、税務署で確認して下さい。相次相続控除以外の控除もあるかも知れませんし。
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控除はないと思います。



ただ、わざわざ税務署に相談にいく必要はないと思います。相続税を納める人は、全体の約5%です。相談になどいったら、当然名前などきかれますし、わざわざ『調べてください』といっているようなものです。税務署の電話無料相談がありますが、こちらが名乗らない以上、あちらも名乗らす、いざというときには『言った、言わない』の問題になります。

前回は、どうやって手続きされたのですか? 申告書作ったのですよね?
そのときの税理士に相談料を払ってきくのが一番簡単だと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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