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 よろしくお願いいたします。
最近結婚し、保険の見直しを考えています。
先日書店にて買い求めた保険ガイド的な本を見て勉強中ですが、どうもピンときません。
その本に書かれていた事について教えてください。
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「結婚したら死亡保険の受取人は配偶者に変更する」
 相続人以外が死亡保険金の受取人になっていると、生命保険の非課税分(500万×法定相続人数)が受けられません。たとえば親が受取人のままだと、受け取った死亡保険金がそのまま相続財産に加算されてしまいます。

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 このたとえの通り、私たち夫婦の保険は独身時代からのもので、死亡保険金の受け取りもお互い親にしています。
この場合「死亡保険金は親が受け取り、相続税は相続人(妻もしくは夫)が払う」という意味ですか?
相続人(妻もしくは夫)は死亡保険金をもらえないばかりか、親が受け取る死亡保険金の相続税を払う・・・踏んだり蹴ったりな事になるんでしょうか?
でも、相続人以外だと贈与税ですよね?
まったくピントがずれている話かもしれません。
どうか、教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

受取人欄に「法定相続人」とするのは避けるべきでしょう。

基本的にもめます。(すごくもめます)。氏名が、明記されていても揉めるケースが大半ですので。
それで、現在加入の保険を誰のために加入しているのか、つまりその保険金を誰に渡したいのかで「親」にするのか「配偶者」にするのかを決めるべきでょう。
よく、原則配偶者とするケースが大半ですが、ずっと一緒と言うわけでもないですよね?よーく考えましょう!
一番は、状況に応じて受取人変更をすればよいですが、中々面倒くさいケースが殆どです。
それと、死亡保険金は保険料負担者が死亡していれば、相続税になりますよ。受取人の問題ではありません。
控除があるか無いかは契約形態によります。
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<相続税について>


・まず「亡くなった人の死亡時の財産額-住宅ローンなど負債額+その人の死亡によっておりた死亡保険金額」(以下Aとする)を計算します。
・相続税は、大まかに言って「Aー基礎控除」(以下Bとする)>0のときにかかります。B≦0なら、誰にも相続税はかかりません。
・基礎控除=5000万+1000万×法定相続人数です。(サラリーマンで保険金額が高額でなければ、通常これを超える財産を持っていることは少ないと思われます。)
・法定相続人は、配偶者ありの場合は「配偶者及び子」なので、「法定相続人数=1+子の人数」となります。
・現状では子の人数=0として、ご質問者の相続税の基礎控除=6000万円です。
・但し、Aの計算の際、死亡保険金の受取人が法定相続人なら、生命保険の非課税控除枠があります。
・すなわち、「上記で計算したA-「500万円×法定相続人数」」を計算し(以下Cとする)、「Cー基礎控除」がプラスならその分について相続税がかかり、0以下ならかかりません。
・相続税がかかる場合は、いったん全員が法定相続分どおり相続したと仮定して相続税の総額を算出し、それを各人の遺産相続額に従って比例配分した額がそれぞれの相続税額となります。
・ご質問者の場合、死亡保険金の受取人を法定相続人(配偶者)に変更すれば、現状では500万円相続財産が少なくなり、相続税額も減ることになります。
・かつ、もし相続税がかかってしまう場合、配偶者様が相続税をキャッシュで払う必要が出てきます。受取人をそのままにしておくと、配偶者様の支払い財源がなくなる可能性もあるので、もし税金面以外で考慮すべき要素がなければ、受取人を配偶者に変更して相続税支払いのための財源を確保されておくことをおすすめします。
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NO.3です。

中途半端な書き方になったところがありました。
理由は「受取人が本人」だと、法廷受取人全員の印鑑が必要になる、(受け取りを放棄するための)と言うことでした。だから私も「配偶者」に変更しました。

なんどもごめんなさい。
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私の保険も「受取人を本人」にしたまんま結婚しましたが、担当の人から受取人を「指定」したほうがいいと言われました。

理由は「受取人が本人」だと、法廷受取人全員の印鑑が必要になる、と言うことでした。面倒なことになる前に、加入されてる保険会社に聞いたほうが良いと思います。
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保険金受取人は、「法定相続人」と明記しておけば当然受け取るべき人に渡ります。

保険金は、死亡者の財産ですから相続税になるのでしょう。
法定相続人意外だと、相続の非課税分が無いので、相続税を取られてしまうって事です。配偶者が亡くなっていれば、子、子が居なければ、親です。満期のある保険だと本人が受け取れるけど満期受取人が、配偶者になっていれば、贈与税に該当します。
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