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骨董品の相続税、贈与税について。

徳川宗家がNHKの茶器特集で持参した茶器は国宝級で1器1億円はくだらない資産価値があると思いますが、茶器の資産は資産として相続税は払わなくて良いのでしょうか?

勝手に骨董商が価値を見積もっているだけだから、国宝級の茶器の資産価値は0円ってことでも別に問題ないのでしょうか?骨董品の相続税ってどうなっているんでしょうか?

A 回答 (1件)

茶碗でも日常使っているものもあれば、骨董品として高価なものもあります。


贈与でも相続でも、換価性の高いもの(控除額を参考として)は、申告する必要があります。
換価価格がわからない場合は、税務署で鑑定します。
その価格で相続税なり贈与税なり課税されます。
相続税などでは、基礎控除(5000万円)あるので、よほど高価でなければ実務上申告していないようですが、税務署では、高価な物品の所有者は知り得ているようです。
ですから、調査に入り、最終的には税務署で鑑定し課税しているのが実情です。
税金は、基本的には、自主申告となっているので、それを基として考えていいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/01 15:32

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