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父が死亡して、残された相続人が母、成人の子供A子供.Bの三人の時、父がかけていた5通の生命保険金5000万円の死亡受取人がすべて母となっていたとき、遺産分割協議で母2000万、A1500万、B1500万と決めると、これは相続税扱いとなるのか、父から母が相続税扱いで、母から子供達の分は贈与税扱いとなるのか、どちらでしょうか

又もし、父が遺言書で母2000、子供1500ずつと指定していた場合はどうでしょうか。

遺言は被相続人の最終の意思表示として受取人の名義に関係なく尊重・優先され、指示通りに配分され相続税扱いとされるのでしょうか
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1の回答は誤り。



相続人が受取人となっている生命保険金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となっています。

ただし、生命保険金には非課税枠があり、500万円×法定相続人の数を限度として相続税は課税されません。したがって、配偶者と2人の子が法定相続人である場合、500万円×3人=1500万円までは課税されず、5000万円から1500万円を引いた3500万円が課税対象となります。他の相続財産と合わせて基礎控除額等を超えたとき、相続税が課税されることとなります。

ここからが本題ですが、さきにも述べたとおり、生命保険金は民法上相続財産ではありませんから、遺産分割協議の対象にもならないことになります。したがって、死亡保険金の全額を母が受け取り、その後子供たちに分配した場合は、贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性が高いと考えます。

遺言書で指定されていた場合は、それが保険金の受取人を指定または変更する趣旨であれば、それは有効であり、母が2000万円、子供が1500万円ずつ保険金を受け取ることとなります。この場合、贈与税は課税されませんが、みなし相続財産ですから、相続税の課税対象となる可能性はあります。

参考URL:http://www.himawari-life.com/contract/info/info1 …
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この回答へのお礼

大変分かりやすく、丁寧なご回答、ありがとうございました。また参考URで遺言での受取人変更の手立てが4月1日以降の契約から可能とのことも初めて知りました。
今後活用できる場面が出てくれば、使いたいです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/05/03 08:26

生命保険金はお母様が直接受け取られるものですので、相続の対象にはなりません。

したがって、相続税はかかりませんし、遺産分割協議をする必要もありません。

お母様が自分の意思で受け取った保険金を子どもたちに分配したいと思うのであれば、それは贈与になります。

お父様が遺言で指定していたとしても、そもそも相続財産ではないので、その部分の遺言は無効になります。
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この回答へのお礼

早速回答頂きありがとうございます。
やっぱりそうなんですね。受取人変更を勧めてみます。

お礼日時:2011/05/03 08:20

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