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相続税のことですが、ネットで調べると基礎控除(配偶者と子供7人の場合)が1億3000万円あることになるようなので、うちの場合、預貯金・土地・田畑などを合わせても相続税はかからないことになるのですが、この場合なにも申告しなくていいのでしょうか?相続税がかかる場合は10ヶ月以内に申告とあるので、かからない場合はなにもしなくていいのでしょうか?

また預貯金のほとんどは、配偶者(痴呆あり)も5人の子供も辞退して、長男他1名の兄弟で分割します。
この場合、銀行や郵便局でどのようにいつまでに名義変更するのでしょうか?
辞退した、5人の子供や配偶者はなにかすることはありますか?

ちなみに家に関してはだれがつぐかまだわからない場合、死亡した人のままの名義で残しておいていいのでしょうか?

回答お願い致します。

A 回答 (4件)

#3の方のとおりですが


補足します。

財産全てを把握しないといけません。
預金については残高証明書。
生命保険、会員権(農協の株式等)
借金も。

遺産分割協議書を作成します。
フォーマットは定まっていません。
どのように分割するのか明確にします。
それに、相続人が判をつくわけです。
とりあえずはここまで。

それをもって、
預貯金が各相続人に移動が可能となります。

5人の子供や配偶者は特にありません。


田畑を相続する方が耕作人として引き継がなくては
いけませんが、
市街化区域に大きな田畑が無い限り、問題にはなりません。
万一、相続税の申告が必要になる場合、
半年ほどして、税務署から相続税申告の手引きが送られてきます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/31 19:59

最近 でたらめを書く人がおおい。



登記する必要はありません。
期限はありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。 
土地・家屋についてなのですが、兄弟間で長男・もしくは次男が相続するように話はついている(口約束)のですが、とりあえず、土地家屋は現状のまま亡くなった父親名義でおいておこうということになっています。名義変更はしなくてよいのはわかりましたが、相続の手続きみたいなものはする必要あるのでしょうか?それとも名義変更=相続の手続きなのでしょうか?
また、今後長男、次男とも亡くなってしまって、例えば3男が相続することになった場合、このまま亡くなった父親名義のままにしておいた家屋(=誰も相続の手続きをしていなかった土地・家屋)はスムーズに3男が相続できるのでしょうか?それとも新たに、長男、次男の子供が相続人に増えてしまうのでしょうか?

お忙しいとこと恐縮ですが、よろしくお願いします。

補足日時:2010/03/25 13:00
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相続について、相続税が発生するしないの問題以前に、名義変更の手続きが必要です。

URLは、これら手続きについて説明されていますから、一つずつクリアしてください。

http://www.souzoku-tetuduki.com/
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申告は不要です。



銀行は、期限はありません
痴呆者については、問題あり。

登記の期限もありません。
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