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父が生命保険に入っているのですが、受取人は母になっているようです。一般的には、受取人は父なのでしょうか?
誰が受取人かで、相続財産に含まれるかどうか、変わってくるからちゃんとしておいたほうがいいよ、って友人が言いました。しかし、その友人は、

受取人は母親にしておけば相続財産に含まれない、といいます。

しかし別の友達は、なにいってんの、法定相続人が、受取人の場合は相続財産になるんだよ、とまったく逆のことをいっていました。しかも、相続税を計算するときにはいずれにせよ死亡保険金に相続税がかかるといいます。いったいどういうことなのでしょうか?大変混乱しております。どうかご教示お願いします。

A 回答 (4件)

生命保険の死亡時保険金はみなし相続財産となります。


法定相続人が受け取る場合、相続となり相続税がかかります。ですが保険金には500万円×法定相続人数が非課税となります。法定相続人以外が受け取ると贈与となり贈与税がかかります。保険金を受け取るのが誰かによっても税金のかかり方が違ってきます。
お母様がお父様から受け取る相続財産は総額一億六千万円までは非課税となります。
大体がこれくらいですが、もっと詳しく知りたい場合は加入している保険会社に問い合わせると教えてくれます。
 
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受取が母親だと、母親のみのものとなり、税法上は相続税扱いとなります。



また、父親本人が受取人ですと相続財産となり法定相続人で分配です。税法上は相続税扱いとなります。

もし、相続放棄をすると保険金はもらえませんが、母親の受取にしておけば、母親のものになります。
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死亡保険金は受取人固有の財産となりますので、相続財産には含まれませんが、受取人Aさんが保険金を受取らずに死亡した場合は、Aさんの相続人が受取ることになりますので、その場合は相続財産となります。



ご質問のケースでは、お父さんの死亡によりお母さんが受取る保険金は、お母さんの固有の財産となりますので相続財産には含まれません。

なお、相続税を計算する場合は「みなし相続財産」として、計算の対象になります。
相続税が課税される相続は、全体の5%ほどですので、資産家でなければそう心配はいらないのではないでしょうか。
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生命保険金は相続財産の対象にはなりません。


 保険金の受取人が相続人であるか、被相続人(お父様)であるかは関係ありません。

生命保険金は相続により取得するものではなく、保険契約という契約の効果により取得するものです。
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