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私は昭和20年代より3代に渡って小作地を耕作してきた3代目です。

数十年前のことですが、私は、先代(2代目)より小作権を相続したときに、相続税を払った覚えがあります。

最近、私も年をとり、私の次の代(子供)への小作権の相続を考えています。

そこで、小作権のある土地について、登記簿と農業委員会の台帳を調べたのですが、いずれにも小作権についても私の名前についても一切の記載がありませんでした。

(1)登記簿と農業委員会の台帳のいずれにも、小作権についても私の名前についても一切の記載がない状態で、私が死亡したとき、税務署は小作権の相続について把握することができるのでしょうか?

(2)またこのような状態で私が死亡した場合、私の子供は小作権の相続税を払う必要があるのでしょうか?

(3)登記簿と農業委員会の台帳に小作権についての記載がないということは、私は俗に言う「闇小作」それとも「永小作」のどちらになるのでしょうか?

小作権の相続について詳しい方、以上の3点について回答をお願い致します。

A 回答 (2件)

>これはもし私の子供が、私が亡くなった後、小作権の相続税を払いたくないと考えた場合には、小作権を相続財産とせずに実質的に相続放棄として、相続税の対象として申告しないこともできるのでしょうか?


登記簿にも農業委員会の台帳にも、小作権についての記載も私の名前も記載されていないということは、少なくとも書類上、小作権は設定されておらず、子供が相続のおりに申告しなければ相続税を払わずに済んでしまいそうな気がしてしまうものですから・・・

相続放棄はできますが、特定の財産(この場合は小作権ですが)だけの放棄はできないです。
相続放棄すれば、負債も含めて全て放棄することになり、法律上は最初から相続人でなかったことになります。
なお、当該地は現在どのような状況ですか ?
耕作もしておらず、実質上当該地からの利益がないのでしたら放棄していることになり、そうだとすれば、地主を含め農業委員会で相談してはどうでしようか。
何しろ、税金は現況(実体的に)で判断していますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

当該地は現在は、休耕田になっています。
ただ、草だらけにならないように管理はしっかり行っています。
また小作料もしっかりと毎年払っています。

あとは農業委員会で相談してみます。

お礼日時:2013/07/26 11:59

農地法は昭和27年に制定されました。


おそらく、契約は、その法律の前の小作権だと思います。だから台帳にないと思われます。
しかし、税法の考えは登記や登録を条件とはしておらず、実体上で課税されています。
60年以上前から実質小作権はあるのですから課税対象となると思います。
この点、税務署が調査して小作権者と認定して課税するのではなく、申告制度となっている関係で、相続人が相続財産として申告する必要があると思います。
なお、台帳に記載がないからと言って、「闇小作」ではないと思います。
これを機会に地主と協力して農業委員会と相談してはどうでしようか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

1点教えてください。

「税務署が調査して小作権者と認定して課税するのではなく、申告制度となっている関係で、相続人が相続財産として申告する必要があると思います」

とありますが、これはもし私の子供が、私が亡くなった後、小作権の相続税を払いたくないと考えた場合には、小作権を相続財産とせずに実質的に相続放棄として、相続税の対象として申告しないこともできるのでしょうか?

登記簿にも農業委員会の台帳にも、小作権についての記載も私の名前も記載されていないということは、少なくとも書類上、小作権は設定されておらず、子供が相続のおりに申告しなければ相続税を払わずに済んでしまいそうな気がしてしまうものですから・・・

お礼日時:2013/07/26 04:19

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