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母が死亡して遺産分割協議書を作成中に父が死亡しそうです。

9月に母が急に大動脈瘤破裂で死亡して、相続人が父と姉・私(48歳男)妹 の4人で遺産分割協議書を作る準備をしている状況なのですが、肝臓がんを患っている父の余命がそう長くないという状況になってしまいました。
話し合いがつかない状態ではないのですが、姉と妹との話はもう少し時間がかかりそうです。
母の遺産は4千万円ほどなのですが、父のは、土地がほとんどなのですが路線価が安くないとこを持っているので、遺産は1億2千万ぐらいになりそうです。

母の遺産について父には相続を放棄してもらうつもりでいたのですが、父が分割協議書を作る前に死亡した場合、父は法定相続分を相続することになるのでしょうか?
そうなると相続税が増えるな と思っています。

このあたりのことについて教えてください。

A 回答 (4件)

返信いただきました。



お母様に相続税が課税されるか否かで話しは全く異なります。
課税されるのであれば、申告期限までに遺産分割が成立してませんと、法定相続取り扱いとなりますが、課税が発生しませんと、申告書を提出する義務がありません。
従って、遺産分割の成立と未了は税務署の関与する問題ではなくなります。

税法上のこしがありますが、実際は申告義務があるのと無いので大違いとなります。

お母様の相続税が発生せずに、申告義務が無ければ、遺産分割は遅れて成立しても問題ありません。

その遺産分割でお父様が相続しなければ、お父様の相続はお父様の財産のみになりますので、これまた相続税の申告義務があるか無いかで異なってきます。

このように、申告義務があるか否かで根本的に違いますので、税理士に相談してくださいとお答えいたしました。

登記の歳に提出する遺産分割協議書の書き方は、先に書きましたように、殆どテクニックですので、弁護士も分からず質問してきてます。
先に書きましたように、司法書士に依頼すれば簡単に解決いたします。
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この回答へのお礼

母の遺産は預貯金と有価証券だけで4千万ちょっとなので、課税の心配はない金額です。

父の遺産は土地をいれると1億を超えることになるので(母の遺産は放棄しても)、配偶者控除もなく、課税対象となってしまいます。

子供として存命中の父が亡くなったあとのことを、とやかく考えるのは心苦しいのですが、今急いで協議書を作るよりも父が亡くなった後、まとめて処理したほうが楽なようですね。

知り合いの税理士さんに司法書士さんを紹介してもらって、相談することにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 09:24

税法上は、分割協議未了なら母相続税申告期日までに一旦は法定相続で


申告した上で、その後分割協議が調ったならばその後4か月以内に更生
手続きすることになっています。

ですので、母相続を未了のまま父が死んだとしても、父の相続税申告
期限までに父代襲相続人の立場も含めて兄弟で協議が調えば、母遺産は
父遺産には含まれないのではないかと思われます。

ただし、税金の問題は税務署に聞くのが間違いがないと思います。
手続きも含めて税務署に相談してください。
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この回答へのお礼

やはり、プロにそうだんするべきですね。
弁護士の知り合いはいませんが、税理士は仕事の関係で懇意な方がいますので聞いてみることにします。

お礼日時:2010/11/08 09:24

単純に考えてください。



お母様の相続は相続1本です。
具体的には、お父様が亡くなった時は、お父様の地位は相続人が承継します。
お父様が元気なうちに遺産分割が成立し、文書の作成が死後となった場合は書き方が違うだけの話です。
お父様が成立前に亡くなった場合は、父母含めた遺産分割協議書の書き方があります。
簡単なことですが、ネットには掲載されておりません。
司法書士なら全員知ってます。
単純に文章の書き方の違いです。

相続税はお母様はお母様、お父様はお父様で別ですが、遺産分割未了のままとなると少々私も確定的なことはいえませんので、税理士に相談してください。
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この回答へのお礼

ネットで調べてもよくわからないで、母から親父にとりあえずは法定相続分が移るのではないかと危惧していました。そうではないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/08 09:20

詳しくは弁護士さんに聞いて欲しいのですけど。


或いはお知り合いであれば税理士さん司法書士さんでも相談に乗って
くれると思います。
30分で5000円位になるので要領よく質問項目をまとめてください。
ただお父さんは相続放棄した場合病院費用に不安を持っていて相続
放棄に応じないのではないでしょうか?
お父さんの余命がそう長くないのなら亡くなってからあらためて兄弟
で分割しても良いのではないですか?
或いは入院費を見積もってお父さんに分割するとかされれば安心され
るでしょう。

私の場合母が亡くなり、その分は父に相続され、半年後父が亡くなり
母と父の合算分で分割しました。
母は脳梗塞で亡くなりましたがそうこうしているうちに寝たきりであ
った父が施設で亡くなり姉の税理士さんの助言で一括して(すなわち
母は父に相続して)分割しました。
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この回答へのお礼

やはり、その道のプロに相談するべきことのようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/08 09:10

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