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物納について教えて下さい。
父親が急死して相続が発生しました。
借金が多く現金がないので物納申請しました。
下記の様に、□が1分筆で町道に面している所から3分筆まで(■)が
相続した分でそれ以降は他人の土地です。周りは幅4m以上のの赤道で
囲まれています。境界認定も済んでいます。
町道側から1~2分筆分は建物が建っており使用中なので物納申請したのは
■部分です。国税が言うには赤道を町道にしないと物納認定出来ないと言い
ます。役場に町道申請しても公共性が無いので無理、個人の財産の為には
無理とのこと。役場では建築確認が得られる土地と道路状況です。
役場曰く十分に開発が可能な土地なのだから大丈夫では?と言われました。
本当に無理なのでしょうか?
使っていない■部分で物納をしたいのですが方法はないでしょうか?
平成18年の税制改正でなんとかならないでしょうか?
良いアイデアを宜しくお願いします。

=======町道
 |□|
赤|□|赤
道|■|道
 |□|
 |□|
 └─┘

A 回答 (2件)

物納関係通達(財務省)


http://www.kokuyuzaisan.go.jp/KOKUYU/PC/tsutatsu …
第4節 物納財産等
・物納等不動産事務取扱要領

国税庁の通達
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …

単純に無道路地だと判断しているようなので、財務省と打ち合せしやすいように建築確認が取れる土地であることを証明する書類を提出すればよいと思われます。
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この回答へのお礼

先日は、相続税の物納の件でアドバイスを頂きまして有難う御座いました。交渉&書類を完備して再申請しましたら無事に物納が認められました。アドバイスを頂けて本当に助かりました。
重ねて有難う御座いました。

お礼日時:2006/01/25 14:19

この質問見たときなんとそっけない役場だと思いました。

建物が建たない土地ならだめでしょが。接道して確認も可能なんでしょう。町民のために協力しないんだ?。>「十分に開発・・・」口添えしろよって感じ。自分で、代理人にうごいてもらうしかないでしゅね。財務のほうへ、現況写真等二筆目の確認が降りて建物が建っている旨を踏まえてどうしても不可能なのか打ち合わせすべきでしょう。・・・・隣が里道、法廷外道路では不可なら、少し分筆して町に譲渡(寄付)、隣接地を官地、地目も公衆道路にしてもだめですかね。本来ならセットバック必要ないんでしょうけど、位置指定の手続きと同様にしてもらう普通役場は町民には、協力的のはずなんですけど(絶対的に不可能事項を可能にしてっていっている訳でないのに)。・・・アイデアの一つとして。
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