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昨年12月末、父が急逝しました。
現金類はほとんどありません。生命保険も入っていません。
相続するは土地のみです。

法定相続人は3人で基礎控除等のみで、相続税はかかりません。

土地の名義書換時には相続税はかからないのですが、その後(名義書換後)当該土地を売却した場合には、あらためて税金はかかるのでしょうか。

また、参考になるサイトをお知りでしたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

そのとおりです。



なお、相続税は、譲渡経費になりますが。

長期保有であれば、特別控除・軽減税率が適用。
自宅なら、三千万の特別控除が、各自に適用あり。
 共有とした場合。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/21 22:33

相続時に、売却不可能。



生前か、相続後にしかできない。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>相続時に、売却不可能。

わかりました。

するとやはりNo.1の方のご回答の通り

(1)相続時:課税0円(基礎控除のみで課税0円)
     ↓
(2)売却時に譲渡所得として総合課税

の順となりますでしょうか。

補足日時:2004/01/18 18:41
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土地などの不動産を売却して利益が出れば、譲渡所得となり、基本的には譲渡所得に対して課税されます。



ただし、その土地が居住用であれば譲渡所得から3000万円を控除できます。

譲渡所得は、売却価格-取得費-譲渡費用=利益となり、そこから、所有期間による特別控除があります。

相続した不動産の取得費は、被相続人が取得した時の価格で、実際の取得費がわからない場合や実際の取得費よりも譲渡価格の5%のほうが多いときには譲渡価格の5%が取得費となります。

詳細は、下記のページと参考URLをご覧ください。http://www.tohouse.co.jp/jyoto.htm

参考URL:http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/4_ …

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

土地を相続時に売却して相続すれば相続税。
相続(不動産名義書換)をしたあとに売却した場合は、譲渡所得となるのですか。

また、現在の家(相続する不動産)には母とわたし(長男)と亡き父の3人暮らしでした。他に法定相続人として弟(次男)が結婚して他の場所に暮らしてます。

わたしは今年の8月に新築に引越し(昨年9月に新しく土地を購入、現在家を設計中)予定です。新たな土地に新築を建てるにあたり4,500万円の借金をしました。ご紹介のサイトを見ると住宅取得控除と譲渡所得の3,000万円特別控除はどちらか一方のみとありますが、これも考慮しなければなりませんか。

弟は昨年3月に新築を4,500万円(35年)のローンを組んでます。弟は父名義の土地の相続財産をローンの返済に充てたいようです。この場合も相続としては税金0ですが、土地を売却すると譲渡所得となりますか。弟は今年の確定申告時に住宅所得控除を受ける予定です。

補足日時:2004/01/18 14:29
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