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No.1
- 回答日時:
1.贈与税
売買であれば贈与税はかかりません。
ただ市場価格より著しく低い場合には贈与税がかかることもあります。詳しくは税務署の相続税課でご相談下さい。
2.譲渡所得
売り手は譲渡所得があれば税金がかかります。
こちらはその不動産の取得価格が証明できれば、
譲渡所得=売却価格-取得価格
なのですが、取得価格が不明又は低いときには売却価格の5%まで取得価格とします。(相続した場合でも親の取得価格がわかればよい)
長期譲渡所得の特例などがありこれらを適用できますので、ご検討下さい。詳しくは税務署に行くと説明を受けられます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/22 11:32
迅速なご回答を頂き有難うございました。長期譲渡所得について少し調べてみましたが、丁度相続から5年くらい経っており、(兄弟一人一人の)利益額が3000万円を超えることはあり得ないということで、この特例が適用できるのではないかと考えております。アドバイスを頂いたように、税務署に一度行ってみます。
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