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私は土地を2つもっています。
確定申告するにあたり、なにか節税対策になることがあれば教えてください。


昨年 住居としていない、祖父の生家があった更地の土地を売却しました。そこには建物はなく長年 更地でした。

名義は祖父が他界(平成2年末)したときに、私に相続され名義は私の名義です。
その際 未成年だったので 母と私で持分二分の一ずつでしたが
母が平成13年末になくなったので、母の持分をすべて私が相続しています。
13年末から19年夏まで所持していましたが税金の計算は 平成14年1月1日から 平成18年12月31日までとなっているようです。ただ まる五年以上所持しているので長期所有の譲渡にあたると考えています。

地目は4年前に雑種地にしておりましたが、購入した方が地目を宅地へ戻しました。

売却金額が2000万円で、仲介手数料と測量費用、法務局で確認したところ 登記上建物が残っていたので抹消しました。
売るためにかかった経費が おおよそ200万円ほど 費用がかかっています。

昔の土地ですので、昭和32年に祖父が銀行から土地取得した金額の領収証をみつけました。これが150万円です。

現在住んでいるところも 来年には売却します。

売却額-(購入価格+取得費+仲介手数料などの譲渡費用)=譲渡益

という計算式にあてはめると

2000万円- (150万円+取得費不明+200万円)=1650万円

これに長期保有なので 所得税が15%、住民税が5% で合計330万円となるとおもっているのですが、ほか なにかもっと節税する控除などありますでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

状況から考えて、相続の時相続登記で支払った


登録免許税や不動産取得税も控除できると思います。

No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm

祖父から相続した時の、お母様と質問者様が支払った分と、
お母様から相続した時に、質問者様が支払った分全てだと思いますが
特に前半部分は、税務署で確認してください。

ちなみに相続の場合、取得時期が引き継がれますので、
質問者様のこの土地の取得時期は昭和32年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

登録免許税と不動産取得税ですね
見落としていました。

ただ、これら印紙のレシートを紛失しているため、申請にはつかえそうにありません。 もう一度、過去の資料をくまなくみてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 21:44

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