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亡くなった親の不動産を売却し、兄と二等分することになっています。
すでに昨年家は売れ、他の清算料金もあるので、兄の口座に全額振り込まれることに同意しました。
よく考えると、約3000万円ですが、半分の1500万円ほどが、兄からわたしの口座に振り込まれると、
この時点で税金が新たに発生したりしないのでしょうか。
また、確定申告は売却分全額を対象に兄が行なうようですが、これで問題ないでしょうか。
よくわからないことばかりで、質問させていただきました。
ご回答、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、書き忘れました。
    わたしは子供なしの専業主婦で夫親の介護中です。
    確定申告をした場合、先に兄と1500万円ずつに分けて申告した方が税率は低くなるでしょうか。
    夫は平均的なサラリーマンです。

      補足日時:2015/02/19 18:05
  • ご回答、どうもありがとうございます。
    情報不足ですみません。
    不動産の登記は、兄と1/2ずつで正式に手続きしておりました。
    ということは、今回の件は預り金ということになるでしょうか。
    とすると、今回売却に当たっては、わたしも確定申告の必要があることになりますか?
    このような手続きに疎くてすみませんが、引き続きアドバイスをいただければ助かります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/19 22:08

A 回答 (1件)

まず、不動産の登記上の動きや売却時の契約はどのようになっているのですか?


親→相続のため兄妹づつ1/2所有権移動→両方とも第3者に所有権移動
契約もそれぞれ兄妹で兄分の売却契約書、妹分の売却契約書を取り交わし、入金の口座上兄の口座へ入金しているだけでしたら、あくまで妹分の入金額は預り金となるだけでは・・・

この場合であればまず、親が亡くなった際に相続であなたの所有部分の親が亡くなった際の不動産の評価額で相続税資産の対象(相続税は親の資産全部で計算されますので基礎控除等で3000万の資産だけであれば相続税0円となるのではないでしょうか?)となり、
売却時には相続時の評価額と売却額の差額があなたの譲渡所得となるのではないでしょうか?

相続時に兄が代表して資産を相続し相続税の申告をすましている場合、その相続税と対象となった資産はすべて兄のものですので売却した場合、まず、兄がすべての資産分で譲渡所得の申告をし、その売却金額の半分をあなたが現金として受け取ったこととなり兄からあなたへの贈与税の申告対象となるのではないですか?この場合は贈与税基礎控除を除いて課税されるような気もします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございました。
とにかく書類を揃えて税務署へ行くことにいたします。
ご親切に感謝申しあげます。

お礼日時:2015/02/22 21:39

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