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下記の経緯で父親から相続した土地・家屋を売却しました。当初税務署へ電話で相談したときは、抵当権設定で購入価格がわかるので、税金は安くなりますといわれたのですが、今回確定申告に際し再度電話で相談したところ、この書類では何の証明にもならず、通常通り税金がかかると言われ、困っています。何か良い対策はないのでしょうか。
 土地 35坪 建物 20坪

S51.8 父親の姉が購入
   購入時の支払いの資料や契約書はない
   謄本に同日付で地銀生保住宅ローンの抵当権設   定 860万円 とあり、その金額以上で購入した   と思われる。
H1.8 姉が死亡したため、父親と父親の弟が相続、共   有
H12.6 父親が死亡したため相続 自分は居住していな   い。おじの親族が居住
H13.3 相続登記、父親の弟と共有
H15.11 売却 1000万円 手数料378,000円 おじと共有のため取り分は     500万円から手数料を引いた約480万円
自分自身の平成15年の収入は給与所得の約160万円のみ
             よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

すばり、5パーセントルール適用案件ですね。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/05 22:21

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