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私は給与所得の他、不動産所得があり青色申告を平成3年からしています。
最近5年間は不動産所得は黒字で確定申告で追加納税しています。
平成3年に1800万円(建物:土地=50:50)で購入した収益用のワンルームマンションを売却しようと思っていますが、売却価格は約600万円ということです。12年12月31日現在の償却残高は約500万円です。
この場合いくらが損失額として認められますか。

A 回答 (3件)

#1の訂正です。



失礼しました、土地の分を見逃してしまいました。

土地900+建物残500-売却価格600=800

800+譲渡費用=譲渡損になります。
この、譲渡損失は給与所得と通算できます。

この回答への補足

損益通算をしてその年に全額引けなかった場合、その赤字を翌年に持ち越せるのでしょうか、お教えください。

補足日時:2001/02/12 15:45
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 この償却残高というのは、簿価のことですか。


そうなりますと、土地900万、建物500万(400万)を600万円で売るわけですから、800万(700万)円の損失が発生します。これについては、他の所得と損益通算できます。
    ()は、償却累計額と解した場合。

参考URL:http://www.fpsoken.co.jp/fp-life/c1-04.htm
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この回答へのお礼

早速、ご回答いただきありがとうございました。
参考URLも教えていただき、大変参考になりました.
償却残高は簿価(償却累計額は400万円)ですが、その場合(700万円)はどういう意味ですか?

お礼日時:2001/02/12 15:35

譲渡所得は次のように計算します。


未償却残高+譲渡費用-譲渡価格=譲渡利益

従って、100+譲渡費用が=譲渡損失 に、なります。
譲渡費用には、売却の際の仲介手数料/売却に伴う広告費/売買契約書に貼付した印紙税/売却に伴い支払う立ち退き料/諸費用が入ります。

この、譲渡損失は給与所得と通算できます。
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