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 私と弟、そして母親の1/3ずつ所有の実家がありました。そしてこの実家には1999年以降、僕と弟は住んでいない、つまり居住していたのは母親ひとりでした。
 ところが平成2003年の3月に母親が急逝、実家は僕と弟で1/2ずつ所有(つまり1/6ずつ相続しました)
 僕も弟もこの家に住むつもりはなかったので2004年12月にこの実家の土地、建物を800万円で売却しました。

 これから不動産譲渡の分離課税の計算をしたいのですが、これは短期譲渡所得にあたると思われます。譲渡の3年以内に肉親である母親が居住していた、として「自宅売却の3000万円控除」に該当するのでしょうか?その場合は母親の生前の住民票等の証明書が必要でしょうか?

A 回答 (1件)

まず、一般的な相続により取得した財産については、取得費と取得時期を引き継ぐことになりますので、相続してから5年以内でも短期譲渡所得ではなく長期譲渡所得に該当することになります。



さらに、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除に関しては、売却時の所有者本人が居住していたかどうかが問われますので、以前住んでいたところであれば、3年以内であれば適用は可能ですが、今回の場合は適用ができません。

税額の計算に際しては最初に購入したときの土地、建物の取得費がわかればいいのですが、わからない場合は譲渡価額の5%の扱いになってしまいます。

その場合は、書かれている内容から計算するとお二人とも

800万円×1/2-(20万円+譲渡費用)の長期譲渡所得として計算することになります。

(お母様の相続のときに相続税が発生していれば、相続税額の取得費加算の適用を受けることができます。)

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/3208.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。完璧な回答でした。

お礼日時:2005/02/22 11:55

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