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いつも的確なご回答誠に有難う御座います。
表題の通りですが、土地を相続する事になりました300万円
ぐらいの評価額です。その土地を評価額で買いたいと言う人が
居ますので売るつもりです。相続して登記が完了次第、即売却しますが
評価額で売ろうと思います。
この場合、不動産所得税は分離課税短期譲渡所得になるのでしょうか?
その場合仕入れ価格は不明なので売買価格の5%である
15万円を500万円から引き485万円に対して40%である194万円が
税金になるという事で合っていますでしょうか?
もし違っていれば正しい計算方法をご教授頂ければ助かります。

A 回答 (2件)

相続により取得した物件の場合は「取得価格」「保有期間」の両方も相続します


取得価格は不明だそうですので、特例で5%をみなし価格とします
今年中には売却されるのでしょうから、今年の1/1時点での保有期間が(質問者さんと先代を合わせて)5年超ならば長期分離譲渡所得として、国税15%と地方税5%で
300万円-(300万円*5%15万円)=285万円
285万円*15%=427,500円
285万円*5%=142,500
合計57万円の課税です
なお、他の所得や所得控除は無視してますよ
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相続した時期ではなくて被相続人が取得した時期を


取得時期とするのではなかったでしょうか。

この回答への補足

有難う御座います。
色々ネットで調べておりましたらどうもそのようですね。
となると長期譲渡で20%と言う事でしょうか?

補足日時:2009/07/27 13:01
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