あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

先日、区役所でとった住宅用家屋証明書が登録免許税の軽減に使えるものなのかどうか、心配になりこちらに投稿させていただきました。

まずは、順を追って状況を説明します。
この度、中古のマンションを購入することになりました。
売買契約はすでに済ませ、明日銀行と金消契約の予定です。
銀行や仲介業者から、金消契約までに新住所に住民票を移しておくよう言われたので、先日新居の住所に住民登録をしました(本来はいけないのでしょうが…)。

その際、どうせ区役所に行くなら…と登録免許税の軽減を受けるための住宅用家屋証明も新住所で取ることにしました。証明書の申請書には、住宅を取得した日付を書く欄があり、窓口の職員にいつの日付を書いたらよいか尋ねたら、「今日の日付を入れて下さい」と言われたので(未来の日付では受けられないと言われました)、その通りにし無事証明書を取ることができました。

しかし、よく考えてみると、まだ引渡しを受けていないのにおかしくないか?と思い始め、心配になってきました。実際の引渡日に所有権の移転と銀行の抵当権設定登記も行われると思いますが、その際、登記所の登記官は、抵当権設定日よりも前の日付で取得した住宅用家屋証明で登録免許税の軽減を認めてくれるのでしょうか?

少しでも司法書士に払う報酬が減ると思い、勇んで自分で住宅用家屋証明を取りましたが、こんなことで悩むくらいなら、少しの金をケチるより専門家に任せた方がよかったかなと思っています。

この住宅用家屋証明書が実際に登録免許税軽減に使えるのか?、もし使えないとしたらどのような対応を取ればいいのか、教えていただければ幸いです。また、いったんこの証明書を間違って取ってしまうと二度と取れないといったことはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

不動産の売買契約では、売買代金が全額支払われたときに所有権が移転する、という所有権移転時期に関する特約条項が定められています。

契約書を見てください。入ってますでしょ。

 つまり、売買代金を支払う日(決済日)が所有権移転の日=住宅を取得した日になるのです。

 ですから、論理的に、事前に住宅用家屋証明を取得する事は不可能なのです。取得日を証明する書面も必要なのに、何故申請日を取得日として取れてしまったかも不思議ですが。

 勿論、特約条項に従い、所有権移転登記の売買原因日付は、決済日になります。まず、問題になるのは、この原因日付と軽減証明書の住宅を取得した日付が矛盾することです。ですから、抵当権設定の前提である所有権移転登記で引っかかってしまいます。

 司法書士は、まさか、本人が事前に取れるはずのない証明書を取っているとは思っていませんから、軽減証明申請の準備もしているはずです。二度と取れないことはないと思うのですが、事情説明と今もっている証明書の返却が必要かもしれません。早い目に、間違って取ってしまった事を、司法書士に連絡しておいた方がよいでしょう。
 
  

この回答への補足

大変遅くなりましたが、先月末に無事決済も終わり、先日新居へ引越ししました。結局、その後仲介業者を通じて司法書士に確認してもらったところ、「問題ない」とのことで当初とった家屋証明書を使うことができました。色々アドバイスありがとうございました。

補足日時:2006/12/16 22:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、売買契約書に所有権移転の時期は、売買代金の残金の支払日ということが書いてあります。

仲介業者の担当者が、事前に取った証明書で大丈夫だと言っていましたが、やはり、矛盾があると思いますので、もう一度明日連絡をとり、司法書士に確認してもらようにしてみます。

ただ、1点気になるのは、本来は住民登録を移動した日=入居日となるのが建前ですので、所有権移転日より前に新住所に住民登録があるというのは、それはそれでおかしいという気もします。登記官は住民票の写しまでは見ないのでその意味では影響はないのかもしれませんが…。

お礼日時:2006/11/19 23:00

>区役所の職員に「過去の日付や未来の日付では出せません」と言われたので、



役所の職員が言うのは、証明日のことじゃない?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

取得日について、そのように言っていたと記憶しているのですが…。

お礼日時:2006/11/19 22:52

>中古のマンションを購入することになりました。



取得の場合は「売買契約書」の日付を「住宅取得日」とします。

>この住宅用家屋証明書が実際に登録免許税軽減に使えるのか?、もし使えないとしたらどのような対応を取ればいいのか

司法書士に一度相談してください。
行政が発行した書類が間違っていますので、発行された証明書と「売買契約書」を持って書類を「差し替え」て貰いましょう。
http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/kurashi/7222 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ただ、区役所の職員に「過去の日付や未来の日付では出せません」と言われたので、差替えが可能なのか、もう一度確認してみようと思います。

お礼日時:2006/11/18 11:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報