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2年前に土地を購入、その後すぐに家を建てて1年数ヶ月前に完成し、住んでいます。
土地を購入した際、不動産取得税を払い、家を建ててからは土地と家屋の固定資産税を払っています。
そして忘れた頃に、家屋に対しての不動産取得税のお知らせが来ました。
評価額1400万円ほどに対して控除額が1200万円、税額としては6万ちょっとではありますが、なんだか納得がいきません。
土地には消費税はかからなかったのですが、家屋はたっぷりと消費税を払っています。家屋に関しては、消費税と取得税、ダブルでかかってくるということでしょうか。固定資産税もありますので、なんだかトリプルなような気が・・。
払わないといけないもんは仕方がないのですが、これについてはこれまで議論はなかったのでしょうか。
また、我が家のように土地を購入していったん取得税を払ってから家を建てた場合は今頃家屋の取得税のお知らせが来ますが、中古住宅や建売など、既に家が建っている土地を購入した場合、家屋に対する取得税はどうやって払うのでしょうか。

A 回答 (3件)

補足1



>家屋評価額に300万円ほどの差があり(取得税の評価額のほうが高い)、その点がよくわかりません。

取得税は新築時=1.0倍
固定資産税は翌年課税で
木造なら
取得税時の0.8倍ぐらい。
主体構造による違いです。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/q …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今朝県税事務所に問い合わせ、おっしゃるように経年減点補正率で評価額が違うという説明を受けました。
1年で、2割も経年減点されるのですね。
家屋の固定資産税は、この先どんどん安くなってくれることを期待し、取得税をおとなしく納めてまいります。

お礼日時:2009/06/22 18:41

[不動産取得税]を指定日までに所定の税金を振り込みます。

期限が過ぎますと、
延滞金が追加になることもありますので注意が必要です。

課税額の減額措置がありますので、[不動産取得税のお知らせ]を持って[県税
事務所]へ行きます。
窓口でこの「お知らせの分」の[減額申請書]をもらい必要事項記入の上、後日
提出します。
特例事項などにより課税額が0円となる場合もありますので窓口で良く状況を
聞きます。
提出後、指定の銀行に差額が振り込まれ、返金となります。

なお、お住まいの県のHPに[税金]-->[不動産取得税]の解説があると思います
ので参考にされると良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家屋の減額措置は、1200万円の控除のみのようですので、今回のお知らせにすでに反映されているようです。
固定資産税の家屋評価額と、今回の取得税の家屋評価額に300万円ほどの差があり(取得税の評価額のほうが高い)、その点がよくわかりません。
県税事務所に問い合わせて見ます。

お礼日時:2009/06/21 18:07

>忘れた頃に、家屋に対しての不動産取得税のお知らせが来ました。



20年中に市町村職員が課税した場合は
今頃になります。

ア 市町村の固定資産税担当職員が評価を行った家屋の場合
  建築された家屋は、原則として固定資産税の課税の基準日である1月1日(賦課期日)までに、市町村の固定資産税担当職員により評価が行われ、不動産取得税の課税に当たっては、そこで評価された内容を基に価格を決定することから、賦課期日の属する年の概ね6月から9月までの間に課税を行っております。
したがって、例えば平成20年6月20日に新築された家屋は、平成21年1月1日までに家屋の評価が行われ、平成21年の6月から9月までの間に不動産取得税が課されることになります
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html

>我が家のように土地を購入していったん取得税を払ってから家を建てた場合は今頃家屋の取得税のお知らせが来ますが

土地取得後3年以内は
土地の
減額申請が可能です。

[C]土地の税額から次の表の「減額される額」欄の額が減額されます。
と言うことで
減額申請できます。
「お知らせ」をよく読みましょう。

上記サイト参考。

>土地には消費税はかからなかったのですが、家屋はたっぷりと消費税を払っています。家屋に関しては、消費税と取得税、ダブルでかかってくるということでしょうか。

これが、消費税法です。
消費税=国税
取得税=県税
以上。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国税と、県税それぞれなのですね。

5月に支払った固定資産税の家屋評価額は1千万ちょっとで、今回の取得税の評価額と300万円以上の開きがあります。
明日は月曜ですので電話して聞いてみます。

お礼日時:2009/06/21 18:03

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