教えて下さい。
国税庁のホームページにて、マイホームを売ったときの特例が記載されています(下記イ、ロ)
下記イに関して、敷地の譲渡契約が家屋を取り壊す1年前以内に締結してから、家屋を取り壊した場合は、要件に当てはまらないのでしょうか? 宜しくお願いします。
<マイホームを売ったときの特例>
住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日
から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供して
いないこと。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>下記イに関して…
その前段に、
【自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の・・・】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
とありますが、「自分が住んでいる家屋」ではなく「以前に住んでいた家屋や敷地等」なんですか。
>敷地の譲渡契約が家屋を取り壊す1年前以内に締結…
>敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結…
「以前に住んでいた家屋や敷地等」なら、これは日本語の意味が違います。
適用外です。
自分が住んでいる家屋です。
質問したかったのは、
自分が住んでいるうちに、「自分が家屋を壊して、その敷地を売る」との譲渡契約を締結してから、自分で家屋を壊して敷地を所有権移転する場合、3000万円の特別控除は適用されますか?
譲渡契約は、停止条件付売買契約になると思います。
(みやさん55が返答されているような停止条件付売買契約です)
No.1
- 回答日時:
停止条件付き売買契約になります。
条件を特約に記入すると同時に、解約条件も設定してください。
イ なら1年以内に取り壊さなかった場合に白紙解約する。
ロ 引渡までに更地で無かった場合は、白紙解約する。
白紙解約された場合は、契約時の預かった手付金等は無利子にて返還する。
説明不足ですみません。
質問したかったのは、
自分が住んでいるうちに、「自分が家屋を壊して、その敷地を売る」との譲渡契約を締結してから、自分で家屋を壊して敷地を所有権移転する場合、3000万円の特別控除は適用されますか?
譲渡契約は、停止条件付売買契約になると思います。
(みやさん55が返答されているような停止条件付売買契約です)
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