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土地と,その上物の中古住宅を購入しました.
土地・中古住宅購入後,
すぐに中古住宅を取り壊し,
しばらくして,家を新築しました.

住宅ローンは,
 「土地・中古住宅」分のローン
 「新築した家」分のローン
が,同じ金融機関からですが,2本あります.

<質問>
1. 住宅ローン控除を両方のローンに対して,受ける事は可能でしょうか?

2. 可能であるならば,
どの"法律・法令・通達"の何条で
可能であると規定しているのか
教えていただけないでしょうか?
 
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はじめの質問の意図は,
土地を先行取得してから,
住宅を取得する場合は,
住宅ローン工場の対象である事はわかっています.
中古住宅分がある場合についての質問です.

A 回答 (2件)

ご質問に


>しばらくして,家を新築しました.
とありますが、2年以内に建築しないと、土地はローン控除の対象になりませんが、その点はいかがでしょうか。

私の場合、古家付きの土地購入後、一度も住むことなく、すぐに古家を解体し、建物除却の登記をしました。同じ年に建築請負契約を結び、翌年春に完成と同時に居住しています。居住を始めた年の翌年にローン控除を申告し、土地、建物とも対象と認めてもらえました。ちなみに、私も2箇所から借り入れていますが、両社とも土地と建物の両方に抵当権を設定しています。

もし2年以内の建築であれば、古家に一度も住むことなく、新築したことを証明できれば、税務署に説明しやすいと思います。例えば、古家解体の時期を契約書や登記で示すとか、住民票を写したのが新築後であるといったことを示せば、対象とすべく税務署と交渉できるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが,税務署から
最終的なお知らせが来ましたので,ご報告します.

結果的には,OKでした.

2年以内ルールを知っていましたので,
なんとか2年ギリギリに建築していました.

古屋をすぐ壊して,
とにかく目的で土地を買った事が
税務署員に理解していただければ,
問題無いようでした.
この辺明確な法規がありそうな物ですが,
税務署の説明でも実態に応じて弾力的な適用
みたいな事を言われました.

お礼日時:2005/04/06 21:53

法律の条文でどれが相当するかは分かりませんが、私の場合も、全く同様の状況でしたが、土地分(古家あり)と新築住宅分のローンの両方を、ローン控除の対象として申告しましたが、全く問題なく認められました。



古家付きの土地を買って、住まずにすぐに取り壊している場合、「土地・中古住宅」分のローンは、実質土地の取得とみなして、全く問題ないようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます.
私の同じような認識を持っていたのですが,
確定申告で
税務署から,「古屋付きであるので,土地のローンが
控除対象にならない可能性がある」
と言われ,もっとよく調べたいと思い質問しております.

お礼日時:2005/03/21 00:29

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