電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 今年11月に借地権付き住宅を2880万円で売却しました。建物は平成10年8月に建て替えて(取得価格2600万円、外構工事、解体工事等で200万円)、所有権は私にあるのですが、借地の賃貸契約は私の父と地主さんが結び、私は連帯保証人になっています(借地権は昭和30年頃取得。最近の更新は平成9年7月。父は現在、他の場所に住んでいます。)。また地主さんは今回、底地を一緒に1100万円で売却しました。
 売買契約書には借地権付き建物2880万円、底地1100万円の計3980万円で、借地権付き建物の借地権と建物の金額の内訳は明記されていません。また、売り主も私の名前と地主さんの名前となっています。ただし、重要事項説明書には、私の父と地主さんが土地賃借契約を結んでいたことは記載されています。
 このような場合、私は借地権付き建物を2880万円で売却したと申告できるのでしょうか。あるいは借地権の売却益は父のもので、その売却益に対して所得税がかかってくるのでしょうか。父は現在77歳で年金生活のため、私が税金を払わなければなりません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

売主が、別なのだから、契約書も別のはずなんですがね。



別々に、作り直してもらってください。
    • good
    • 0

消費税が、建物にだけかかりますから、


消費税額から、逆算して、建物価格を出し、
残金を、借地権とする。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。
 今回の売買には消費税はかかっていませんので、この方法は使えないと思います。

お礼日時:2003/11/21 18:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!