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以前関連質問もさせていただきましたが、また気になる点お願いします。
現在年金暮らしですが、田舎の田畑に買取希望業者が現れ売却契約、決済完了しました。
正確には二か所あり一つは古い建物がついた宅地として、こちらの売却が完了。
もう一か所は農地ですが、契約自体は済ませましたが農地転用手続きが必要となるのでそれが通ってからの決済となりその後売却完了らしいですが、手間取ってるらしくて今年はおそらく無理ではとのこと。

お聞きしたいのは税金対策の手続きで確定申告が必要でしょうけど、今年完了するかはわかりませんが、二か所分まとめて売却完了した場合と片方が来年になった場合の税金上のメリット、デメリットがあるのかということ。
分かれると2年度分(都合3年?)所得税、住民税、保険料が上がるからきついとは聞いてますが。
保険料は天引きで、ほかは一括現金払いでしたでしょうか。

それと登記関連の手続きは全てこちらの弁護士に代行で頼み、手続きすべて完了と聞いてますが、ほかに確認しておくことはあるでしょうか。
不動産屋が山林売却の時はなにかほかにやるべき届けがあるとかなんとか聞いた気もするので。

A 回答 (3件)

「二か所分まとめて売却完了した場合と片方が来年になった場合の税金上のメリット、デメリットがあるのか」が質問骨子ですね。


メリットもデメリットもありません。
理由
不動産の譲渡所得に対する税率は国税地方税合計して約20%と固定されてるからです(専門用語では分離課税と言います)。
単一年度中の売買でも2年にまたがっての売買でも、合計すると同額の税額になります。
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この回答へのお礼

なるほどありがとうございました。

お礼日時:2023/10/14 17:32

No.1です。



> …の総額は変わらないとの認識でいいでしょうか。
はい。
累進課税ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/14 20:28

確定申告は、税金対策ではなく、国民として必要なことです。



確定申告の時期は、
売却が完了した年の譲渡所得として、年明けに行う事になります。
年がずれた2件を一緒に、という事はできません。

所得税と住民税は金額に依らず一定率なので、
同一年でも年がずれても、総額は同じです。
社会保険料もほぼ同じです。
なお、住民税と社会保険料は翌年度にわたって取られ、
且つ高額なので、1年間で済むか2年も続くのか、という、
気分的なもんです。

納付方法については、
所得税は、口座引き落としでは確定申告後の春ごろになります。
住民税と社会保険料は、
年金からの天引き額は従来通りです(年金受取額を激減させないため)。
増額分は普通徴収(現金納付や口座払い)になります。

> ほかに確認しておくことはあるでしょうか。
不動産屋さんが、必要な手続きはすべて手配してくれているはずです。
その為の費用は、譲渡所得の経費として処理できるので、
不動産屋さんに、残る手続き処理があれば頼んだほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
では今年両方けりがつこうと来年にまたがろうと支払う税金、保険料の総額は変わらないとの認識でいいでしょうか。

お礼日時:2023/10/14 16:11

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