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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
もう一つ(一緒に回答すると、煩雑なので)
「100%出せるなら、給与がわりの現物支給扱いとして良い」という点
現物給与で源泉徴収の対象になります。
現金で支払うのと課税関係は変わりません。所得税住民税計算に含まれる給与所得として扱われます。
ここは、ちょっと「認識がちがってたな」という点かもしれませんね。
そうなんですか!あっちこっち税金かかるんですね。
そもそも論、法人化する必要があるのかさえ、わからなくなってきました。
自分の法人では収入が不確定なので、一応組織に属することにしたのですが、副業禁止なんですよね。。。だから法人での業務を行うときは、報酬なしで、法人の内部留保を増やし、
少しでも経費で落とせるものを増やして対策しようかと思ってたんですが。あまり意味がないのでしょうかね。。。なかなか面倒です。副業禁止とかあり得ないですよね。。(大きい組織だと禁止が多いです)
有難うございます。
No.7
- 回答日時:
[法人名義ではなく本人名義で契約している]のが現実ですね。
すると法人が代表者に「家賃」を支払うべき話になります。
法人は家賃相当額の利益を得てることになります。仕訳は
支払家賃 999 / 雑収入 999
です(※)。
部屋を借りてる個人は不動産所得が「999×月数」発生します。
これは、給与の年末調整をしていても、確定申告義務があります。
税理士が半分にしてくれと言うのは、家賃相当額の半分を会社の雑収入にしておくのが、税務調査時に「はい、変なとこ見つけた」と指摘されないためです。
法人が賃貸部屋の契約者である場合には、前の回答のとおりです。
※
住居の一部を法人事務所として使用してる場合には、社宅という扱いは無理があります。
法人本店所在地とは別に法人が部屋を借りている場合には「社宅です」という理屈で代表取締役が居住しててもかまいません。
この場合には法令通達で「固定資産税額を元にした計算式」があり、それ以上を居住者が代表者の場合には法人に支払っていれば現物給与としての課税はしない取り扱いになってます。
有難うございます。難解スキームで理解に時間がかかりました。
部屋を借りてる個人は不動産所得が「999×月数」発生します。
これは、給与の年末調整をしていても、確定申告義務があります。
税理士が半分にしてくれと言うのは、家賃相当額の半分を会社の雑収入にしておくのが、税務調査時に「はい、変なとこ見つけた」と指摘されないためです。
例えば100%法人から不動産所得を得たとして、どのくらい確定申告で納税が生じるのかわからないですが、半分にしておけば、確定申告しなくてもいいのか、顧問税理士に確認してみますね。
No.6
- 回答日時:
100%経費と落とすことは残念ながらその状況では難しいですね
ただし、法人名義で借りているということが前提条件となりますが、
まず、1Kの部屋だとして、その半分を会社の仕事で使用するということに妥当性があるのであれば半分の50%を経費として計上することに関して問題はありませんね。
問題は残りの50%の居住用部分ですがあくまでも法人名義ですのでこれは社宅として考えることが可能です。簡易的に考えるのであればその半分以上を御質問者さんが会社に社宅代として支払えば差額を家賃として計上することが可能になります
その場合仮に家賃が10万円だとして、10万円が地代家賃、25,000円は雑収入として収入とするため差額75,000円が経費として計上することができます。
さらに役員社宅の本来の計算をすることにより、状況によっては30万円の家賃に対して社宅代として50,000円だけもらえばいいというケースもあります
この実際の計算は資料をあつめることができるかにもよりますが、可能であれば試す価値はあるかと思います。
こちらのサイトがわかりやすく記載されているので参考にしてみてください
https://standardtax.jp/topics/company-housing/
複合的に考えれば90%くらい落とせる可能性はあるかと思われます
No.5
- 回答日時:
「会社名義で借りた部屋で生活しても、100%落とせますか?」
法人は利益追求を目的で設立されるものですから、法人が借りてる部屋を誰か(代表者でもその家族でも他人でも)に貸すとなれば「家賃を請求する」のが正当な商行為です。
税務当局からみれば「純粋に法人事務所として使用してませんよね。住居としても利用してるなら、居住してる人から家賃を貰うべきです」と主張ができます。
「いえいえ。家賃など貰ってませんわよん」と対応すれば、
「それは法人が得るべき利得を住居人に寄付してることになる」という理屈が成り立ちます。
法人の寄付は原則損金不算入ですから、法人税追徴につながります。
法人が借りてる部屋を「住居用にも使用してる」というならば、賃料、光熱費のうち「それなりの額を居住者に負担してもらってる」という方が話の筋は通ります。
面倒なのは、居住してる人が法人役員の場合です。
これは法人の寄付ではなく「役員への現物給与の支払い」となり、源泉徴収がされてないとなり、追徴課税本税とは別に不納付加算税まで負担することになります。
有難うございます。役員本人が居住者で、法人名義ではなく本人名義で契約している場合です。100%出せるなら、給与がわりの現物支給扱いとして良いのですが、私のお世話になってる税理士によると50%までにしてください。って言って譲ってくれないのです。。。
普通に現金で給与を支払うと、源泉で住民税も増えますし、経費とできる部分を法人で支払うことで現物支給を増やし、報酬はゼロにしておきたいというのが本音です。(近い数年のみ)
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