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不動産の売買における「公租公課の精算方法」について、以下の実際のケースで教えてください。私は売主です。

売買契約書にある起算日は1月1日です。決済日は2021年12月20日です。従って、今年の1月1日から12月19日までの353日間は売主負担、2021年12月20日から2021年12月31日までの12日間は買主負担です。ここまでは問題ないと思います。

公租公課の納税義務は年度単位ですので、2021年4月1日から2022年3月31日までの固定資産税通知書を売主である私がもらっております。納税通知書は年度ごとでの支払ですので、すでに所有権が移動している2022年1月1日から3月31日までの分も、市役所への納税義務は売主側である私にあります。

私の質問は、「所有権が2021年12月20日に買主に移転していても、2022年1月1日から2022年3月31日までの負担は買主ですか、売主ですか?」です。

引き渡し日以降の分は買主負担ですので、当然ながら決済時に買主から売主へ2022年1月1日から3月31日までの分の金額が売主側に精算されると考えていましたが、「起算日は1月1日なので、2022年1月1日から3月31日までの分は売主負担になる」と不動産業者から言われております。

上に書いたように、2021年12月20日に移転登記は完了しており、当然ながら2022年1月1日時点での不動産所有者は買主です。それでも2022年1月1日から2022年3月31日までの固定資産税の負担は売主側にあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

固定資産税は、1月1日の所有者に


その年の1年分税金を課しているだけです。
4期というのは、単に分納の制度があるだけです。
1年分一括で払っても何も問題ないものです。

これを理解していただければ、
今年の12月20日に持ち主が変わったのですから、
今年の分だけ、按分の対象で契約するかどうかです。
あくまで、4期分納税するのは売主のあなたです。
来年の分は、全部買主が納税します。

4期目は今年分の納税額を分割しているだけ。
今年1年分をご質問のとおり按分する契約をかわして、
買主が売主に払うかどうかです。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2021/12/29 06:50

何か誤解しています。



不動産売買契約で、
1月1日が起算日になっているんですよね?
東では1月1日
西では4月1日
といった商習慣があるようです。

その違いは、あなたの例でいけば、
1月1日が起算日なら、
今年の1月1日から12月19日までの
353日間は売主負担
今年の12月20日から2021年12月31日までの
12日間は買主負担
となります。

4月1日が起算日なら、
今年の4月1日から12月19日までの
263日間は売主負担
今年の12月20日から来年3月31日までの
102日間は買主負担
となります。

だから、あなたの解釈は逆で誤解です。
トラブルになりますよ。気を付けてください。
あくまで、あなたに来ている納税額を
起算日によってどう按分するからだけです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2021/12/29 06:49

>その分は買主から売主へ返還されなければいけないのでは…



ですからそれは、税金として返してもらえるものではありません。
自動車税と違って固定資産税に月割りで納付義務者が異動する概念はないのです。

売買代金のうちとして足し算や引き算をすることは、あくまでも商行為のうちですので、当事者同士でお話し合いください。

「固定資産税の残り分は法に従ってこちらで払いますので、土地(建物)代金を少し値上げしてください」
のような言い方は可能です。

一方、買い手側が、
「土地代金と固定資産税は別物。法律どおりで良い。」
と主張するのも一理あります。

あくまでも両者の話し合い次第で、他人が決められることではないのです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/29 06:50

>私の質問は、「所有権が2021年12月20日に買主に移転していても、2022年1月1日から2022年3月31日までの負担は買主ですか、売主ですか?」です。


質問にある売買契約書では買主負担です。
その契約では固定資産税は1月1日から12月31日が1年分と双方が合意しています。
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この回答へのお礼

momo-kumo様

アドバイスありがとうございます。

契約書には「引き渡し日の前日までの分を売主が、引き渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する」と書かれています。起算日に関しては「公租・公課納付分担の起算日は令和3年1月1日とする」と記載されています。更に「公租・公課の分担金の精算は、残代金支払時に行う」と定めています。公租・公課に関する契約条項は上の三つのみです。

したがって、momo-kumoさんのアドバイス通り、買主負担と考えますので、私が納税する1月1日から3月31日分を買主から私に返還していただくよう要請をしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/24 09:21

税金のカテですが、それは税法の問題ではありません。


あくまでも民間取引上での話です。

法的には、年の途中で手放したとしても 1/1 現在の所有者に 4/1~3/31 の納付義務が課せられています。
4/1~3/31 といっても現実には 4、7,12,2 月各月末が納期限です。

>私の質問は、「所有権が2021年12月20日に買主に移転していても、2022年1月1日から2022年3月31日までの負担は買主ですか、売主ですか?」です…

法的には、12/20 に手放しても 2月末納期分の納付義務はあなたに残っています。
12/20 まででも 12/31 まででもありません。

商取引上どちらが負担するかは、売り主と買い主、あるいは仲介業者とお話し合いください。
法律が関与することではありませんのでね。
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この回答へのお礼

mukaiyam様、早速のアドバイスありがとうございます。

私の質問で書いたように、納税通知書は年度ごとでの支払い義務ですので、すでに所有権が移動している2022年1月1日から3月31日までの分も、市役所への納税義務は売主側である私にあります。それは理解しております。

私の質問は、納税第4期である1月1日から3月31日までの分は私が納税するのですが、その分は買主から売主へ返還されなければいけないのでは、です。

お手数をおかけしますが、アドバイスのほどお願いします。

お礼日時:2021/12/24 07:52

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