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年度途中で中古物件を購入した場合、その年度の固定資産税は売主と買主のどちらが支払うのが正しいのでしょうか。例えば、年間に12万円の固定資産税の物件を7月1日に購入した場合、買主が売主に6万円を支払うのでしょうか。もしくは、売主が買主に6万円を支払うのでしょうか。それとも、1月2日に契約しようが12月30日に契約しようが、1月1日の持ち主が全額支払うのが正しいのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>固定資産税は売主と買主のどちらが支払うのが正しいのでしょうか



所有者が払う
一般的には、引き渡し日を境に双方の割合で負担します

7月引き渡しなら、6:6で双方6万で問題は無いと思います

固定資産是は年数回に分けて払うので、既に支払っている分の何割かは現金で清算(相手に払う)し、
残りの分は、あなたがこれから払えばいいと思います

>1月1日の持ち主が全額支払うのが正しいのでしょうか

何かすごい勘違いをしていると思います
固定資産税は、1/1の時点での所有者に請求が来るだけです
誰が払うかは関係ありません
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固定資産税の納税義務者は、一月一日現在の所有者です。

(地方税法343条、359条)

一般に売買契約において固定資産税が日割りで精算されますが、このことは役所に対しては何の効力もなく納税義務が移動することはありません。売主が後の部分は買主から徴収してくれと云ってもまったく通らないのです。

このように日割り精算は売買代金の一部であるにすぎません。(消費税法基本通達10-1-6 もこの考え方です。)

従って、固定資産税相当額を買主から取れる、取れないに拘わらず、役所に対して納付義務があるのは売主側です。
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通常は日割りで計算して清算します。

受け渡し以降の固定資産税分を買主が売主に払うということです。
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/09 …

物件価格に対して大した金額ではないですので、買主であれば価格交渉する時の最後に固定資産税の免除を申し出てみるのも良いかもしれません。
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