本文: 夫の実家は過疎の進む田舎にありますが、夫の実家の家業を夫の妹夫婦が継ぐことになりました。
そこで、長男である夫に金銭的な話がちょっとあったのですが、ちょっと腑に落ちなかったのでご相談させていただきたくレスしました。
それは、夫の実家の固定資産税を母親(姑)が死ぬまでは4人兄弟で払って欲しいということなのです。(恐らく父親(舅)が亡くなり母親が残されたらという話だと思います)
しかも、田舎で土地単価も1桁の地域なのに、固定資産税が年間100万円だといいます。
田舎とはいえ数百坪の敷地に立派な家を建てに住んでいることは確かなのですが、築40年過ぎた家に100万の固定資産税がかかること自体疑問です。
そのうえ、妹夫婦が家業を継ぎ実家に同居する形になるわけですから、妹夫婦が固定資産税を払っていくべきでは?と私は思うのですが・・。
夫は固定資産税のことなど無知ですし、しかも父親からの申し出だったので特に疑問に感じなかったようですが、嫁の立場からは「納税証明書を見せてください」と言いたいくらいで。
このような場合、母親が生きている間は固定資産税を本当に兄弟で支払うべきなのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
No.7
- 回答日時:
100万円という納税額をまず確認すべきです。
市から送付される固定資産税の通知を見せてもらいましょう。
失礼ながら「田舎」なら土地は相当評価額が安いはずですので、100万円は高すぎます。
立派な家といわれてますので、もしかしたら家屋の評価額が大きいのではないでしょうか。
居住用家屋で目の玉がでるような評価額がつくことは希ですが、一部贅を尽くした家屋ですと高い評価がされます。
納税義務は「所有者」にあります。
不動産登記簿にある所有者以外は固定資産税の納税義務者にはなりえません。
それでも「実家なので、なにかとお金を出してる。固定資産税の負担を兄弟姉妹でしてくれないか」という人情論:家族支えあい論は健在ですので、法律論ではなく、兄ちゃん一人に支払をさせて、実家が立ち行かなくなるのもいかんから、みんなで負担しようという話は「あり」です。
但し、法的に所有者の親子、兄弟姉妹が納税義務を当然に負うかというと「否」です。
絶対に払いたくないというなら、法廷にもちこめば勝ちです。
現在の所有者が死亡したら、当然に財産が相続されます。
仮に所有者に子が四人いて、その四人に遺言で財産を分けるというなら「おれが死んだら、みんなでこの土地建物の固定資産税を払えよ」という意味です。
前提に「お前ら四人にやる」がつくわけです。
所有者が生きてる間に「お前ら四人にこの土地建物をやる。ついては、今このときから固定資産税を4人で分け合って支払うように」という話なのかもしれません。
どうせ、相続で得る財産なのだから、現在の所有者のおれ(ここでは父親か母親)に払わせずに、貴様ら払え!という意味かもしれません。
このような話は「話を持ち出してる者」の真意を確かめないと、法的にどうだこうだ言っても始まりません。
「あなた、どういうつもりで、それを言ってるの?」と問うて、なにを言いたいのかをはっきりさせるべきです。
推測
現在固定資産税を支払が滞り気味になってる。
仮に今死亡すると、相続人が固定資産税の納税義務を承継する。
滞納を取り立てにきてる市の職員が「どうせ相続人が納税義務を承継するのだから、金がないなら、相続を受ける予定の人(子)に今のうちに払わせれば、延滞金が少なくすむと薦められてる。
滞納をなくすために「子に払ってもらったらどうだ」という意見があり、それを省略して子に「お前ら払え」と言い出してる可能性はあります。
つまり「言葉足らず」です。
No.6
- 回答日時:
>しかも、田舎で土地単価も1桁の地域なのに、固定資産税が年間100万円だといいます
ありえません。
宅地なら、住宅特例による減税措置がとられているはずです。
>田舎とはいえ数百坪の敷地に立派な家を建てに住んでいることは確かなのですが、築40年過ぎた家に100万の固定資産税がかかること自体疑問です。
そのとおりです。
ウチも田舎(とはいっても政令市です。過疎地ではありません)ですが、宅地300坪、築30年の50坪の家(立派ではありませんが)ですが、土地と家で税額は約11万円です。
一度、固定資産税の通知を見せてもらったほうがいいでしょう。
>そのうえ、妹夫婦が家業を継ぎ実家に同居する形になるわけですから、妹夫婦が固定資産税を払っていくべきでは?と私は思うのですが・
そのとおりです。
その土地や家の名義は誰になっているんでしょうか。
固定資産税は、名義人が払うべきものです。
>嫁の立場からは「納税証明書を見せてください」と言いたいくらいで。
前に書いたとおりです。
払え、というなら当然です。
「納税通知」を見れば、税額が書かれています。
>このような場合、母親が生きている間は固定資産税を本当に兄弟で支払うべきなのでしょうか?
いいえ。
その不動産の所有者(名義人)が払うべきものです。
もし、所有者が払えないなら、そこに住んでいる人でしょう。
それでも払えないなら、役所に行き減免をお願いするかです。
別居の兄弟に納税の義務はありません。
No.5
- 回答日時:
(1)固定資産税が年間100万円だといいます。
田舎に住んでいますが、ちょっと信じられない金額ですね。
本当に100万円なのか、市からの固定資産税課税明細か、固定資産税納税通知書で確認しましょう。
(2)母親が生きている間は固定資産税を本当に兄弟で支払うべきなのでしょうか?
たてまえは現在の所有者が支払うべきでしょう。
将来、何か相続するのでしたら、相応の負担はしてもよいかも。
後々もめることが目に見えているので、「固定資産税納税通知書」を見せてもらうことにします。
大変参考になりました。ありがとございました
No.4
- 回答日時:
建前で書かせていただきます。
固定資産税は所有者が負担するものです。さらに広く言えば、その固定資産税により恩恵を受けている人が共同で負担すべきでしょう。
ですので、お父様やお母様、そして妹さん夫婦が負担すべきでしょう。あなたがたが負担するいわれはないと思いますね。
所有者がなくなっていたとしても、その財産を相続した人が負担すべきでしょう。
あなたがたに負担させたいのであれば、贈与などで不動産の名義の一部をご主人の名義などにすることが条件だと思いますね。
固定資産税はまとまると大きな負担です。しかし、それだけの資産を抱えているのですからしょうがないでしょう。そうなれば、負担できないような不動産を所有されているのであれば、売却などを考えるべきですね。それを先祖代々などの財産として守る、などという考えがいまだにあるように、財産を残したいというのであれば、その財産を生前贈与などによりしっかりと名義を変えて納税負担をわけて維持すべきでしょうね。ただ、一度財産を分ければ、その財産について元所有者である親であっても、売却などに文句は言えなくなってしまうことでしょう。
単純に親の年金収入などでは負担しきれず、家を継ぐ妹夫婦では負担しきれない、そして、一族の財産として負担を求めている、筋の通らない求めでしょうね。
お父様名義で、お父様がなくなっているのであれば、しっかりと遺産分割協議で分けることですね。あいまいにしたままで、亡くなっている方名義で課税されているような税金を安易に分けて負担すべきではないと思いますね。
一族の財産として負担を求めている気がします。それを感じるので私も嫌なのです。
贈与などで不動産名義にすることなど、大変参考になりました。ありがとございました
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
もしお話が出来るなら、相続の話をし、
相続割合で兄弟4人が負担するが普通です。
兄弟の中で、金銭的に税負担が出来ない方に
相続をさせても、また、追加負担の話が出ます。
土地、建物の登記簿(全部事項証明)、
土地と建物の評価証明、納税証明の最新のもの(未納が無いか確認)
路線価
金額が大きく、今後の事も有るので、以上の書類を揃えて
話すのが、普通です。
後は、家族(父、母、兄弟4人)が署名、押印した確認書を
作ります。
多分、父親が、そんな堅苦しいことを言わなくてもと、言い出しますが、
家族だから、後でいやな思いをしたくないと言い、確認書は確実に
作成します。
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