No.1ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日現在のその不動産の所有権者であって、その者以外の者が届け出で等によって変わるものではありません。
仮に、物件所有者でないものが支払っても、市町村によっては受理しているところがありますが、それは、あくまでも、納税義務者に代わって立て替えて支払った趣旨です。従って、定型の手続きはないと考えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/10/02 10:46
有難う御座いました。tk-kubotaさんのおっしゃる通りでしたが、今回、土地の所有者であって家屋を所有していない形だったのですが、該当役所では名義変更は可能で手続きを終えることが出来ました。
No.3
- 回答日時:
固定資産税の納税義務者は、法務局に登記されている所有権者と同一になります。
したがって、所有権者が変更にならなければ、「納税義務者」を変更することは出来ません。毎年1月1日現在の所有権者が、納税義務者となります。又、実際の支払い者を変更したい場合、たとえばAさんが所有者の土地の固定資産税を息子であるBさんの銀行口座から自動引き落とししたいばあいは、市町村役場の税務担当課に届出用紙がありますので、所有者の印鑑と引き落としをすることの銀行届出印鑑で届出が出来ます。BさんからCさにん変更する場合も、同様の届出で手続きが可能です。
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