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クリックありがとうございます。

タイトルの通り、固定資産の時限立法が18年3月31日で一応終了?することになっているのですが、
これは継続されそうなんでしょうか?

おわかりの方がいらっしゃればよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

いえいえ、こちらこそ早とちりの回答で申し訳ないです。



「中小企業を対象とした取得価格30万円未満の減価償却資産の損金算入特例」のことだったんですね。それであれば、「法人税法」ではなく「租税特別措置法」に規定されていることからも、景気対策などを目的とした一時的な特例制度という意味合いが強いです。

以前、似たような特例で「パソコン減税」と呼ばれるものがありましたが、このときは、最初1年間の期間限定だったのが、結局1年延長されて計2年間の時限立法だったでしょうか。今回は、最初から3年間という期間でもあり、景気対策という面でも役割を終えたとされて、延長はないかもしれませんね。

継続を求める声はあがってるようですが、それよりも減価償却制度そのものを抜本的に見直そうという動きもあるようですし、国の省庁間での思惑の違いもあり、先が読めないというのが正直なところです。
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この回答へのお礼

おはようございます。

こちらこそ、言葉が足りなくて申し訳ありませんでした。
それなのに丁寧な回答ありがとうございます!!
やはり継続は無さそうと思っていたほうがいいかもしれませんね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/09/30 08:29

最近同じような質問があり回答したのですが


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1676404

「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」は、昭和39年に制度が創設されたもので、それ以来、床面積要件の変更や価格要件の撤廃など、見直しされながら、2年ごとに期間の延長を繰り返してきています。一見、時限立法のように思われがちですが、実態はそうではありません。

住宅の建設を促進するという国の施策を反映した制度で、近い将来に打ち切りになることは考えられません。今までどおり、とりあえず2年間は延長されるはずです。

たとえ打ち切りになるとしても、住宅ローン控除のように徐々に縮小されて数年後に消え去る形をとるはずなので、突然なくなることは影響が大きすぎてあり得ないでしょう。

いろんな税金において、見直し・改革が行われる動きになっていますが、固定資産税に関しては、制度的にも税収面においても最も安定した税金ですので、大きな改正という動きはないようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

下の方のお礼にも書いたのですが、法人税の方なんです。
書き方が悪くて本当にすみません。

でも、確かにいろいろな税金面での改革がありますが、大きな変化は無さそう(継続なし)ですね・・・。

お礼日時:2005/09/28 17:24

これのことでしょうか?


「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」
 平成18年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。

ん~。
今の段階では「新築するなら今年度中ですよ~」と言っている最中なので、延長しますよなんて言えないでしょう?(市町村の財政危機のことを考えると財政当局としてはYesとは言いにくいでしょうね。景気も回復基調?だし、選挙も当分ないし景気対策の名目としても無理して存続の可能性も難しいでしょうね?)

参考URL:http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/hp/030500/kao …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

書き方が悪かったですね。本当にすみません。
私が教えていただきたかったのは、法人税(少額減価償却資産)の方でして・・・。

おわかり頂けたら回答よろしくお願いします。

お礼日時:2005/09/28 17:20

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