

固定資産税の納税方法について行政と話合いをしています
(1)地目は山林です
(2)1筆が26分割になっています
(3)管理は、林ぱん図(等高線がある地図へ現地に合わせた地形図がありそれに連動する所有者台帳も整備されており、役場と森林組合に備わっています。又、森林組合は地形図と台帳及び航空写真をパソコン上で合成出来るようにシステム化し運用しています。)
(4)現地は筆ごとに分かれており、所有者毎に個別管理しており、分筆登記が出来ていないだけで、共有地扱いになっています。
上記に付いて、(5)役場は共有地として毎年固定資産税の納付書は代表者へ配布、代表者はその都度(県外の所有者もあります)電話及び郵便で連絡し集金をしているのでコストがかかり及び労力がかかっています(役場の業務と思います)
*私は役場に対して、このような状況だから、共有地の枠をはずして個別に納付書を配布し個別に納付出来るよう(問題が起きた場合は調整すればよい)要望しているのですが聞き入れられません。話し合いは平行線です。
Q1:この場合 共有地の枠を外せないでしょうか
Q2:行政は、納税者の利便性を考えるべきと思うのですが 話し合いの中で場合によっては、差し押さえというように、職権の乱用とも取れる言葉があります
特に、山林は木(伐採したら所有者は赤字です)も土地も動かない状況の中で、固定資産税を支払う意味も分かりませんのが実情です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私は土地家屋調査士ですが、山林の分筆は費用がとてもかかります。
測量代よりも土地の価値が低い場合が多いのです。よって分筆しないのが当たり前です。(面積や地形は判らないけど、26筆に分割するのであれば、よっぽど少ない面積でも100万より下っていうことは無いと思います、測量代は山のほうが平地より高いです)赤字なら手放すのがいいと思います。
固定資産税は固定資産(まぁ不動産です)を所有している人に対する税ですのでいやなら手放しましょう。
価値があるなら、他の人の持ち分全て買い取って一人の名義にするとかしか解決方法が無いと思います。
毎年のことなのですから、皆さん協力して払えばいいのではないでしょうか?
最後に、役場に何を言ってもしょうがないです。
No.4
- 回答日時:
共有物件はトラブルの元ですので、早めに解消した方がよいでしょう。
特に自分の代では連絡が取れたとしても、構成員が死亡して相続などをすると、
ますます人数が増えて連絡も取りづらくなってきます。
また、相続ができればいいですが、相続の話がこじれた場合は最悪です。
納税義務は法定相続人(子や配偶者)が継承しますが、
「そんな土地は知らない」と支払い拒否される場合もあります。
そして構成員の一部が支払わずに滞納が続いた場合は、自分の分を支払ったにも関わらず
滞納処分が下される可能性があります(共有の場合は、連帯して納税義務を負うため)。
昨今の地方自治体は少しでも収入を上げようと滞納を許さない傾向にあり、
多少行き過ぎていても上位団体である都道府県や国、司法もこれを容認しつつあります。
> Q1:この場合 共有地の枠を外せないでしょうか
分筆するしか方法はありません。
> Q2:行政は、納税者の利便性を考えるべきと思うのですが 話し合いの中で場合によっては、
> 差し押さえというように、職権の乱用とも取れる言葉があります
納税者の利便性よりも、法に則っているかどうかが問題です。
公務員を含め日本国民は法の枠を超えた行動は罰せられますので。
また、乱用ではなく法に則った処分だと思います。
> 代表者はその都度(県外の所有者もあります)電話及び郵便で連絡し集金をしているので
> コストがかかり及び労力がかかっています
それが、「土地を共有する」ということなのです。
所有する際に、了承して共有したはずですので、役場が聞き入れないのはもっともです。
> 個別に納付書を配布し個別に納付出来るよう要望している
分割課税は地方税法上で「区分所有」の場合のみ可能です。
なお、役場が全員告知をしていなければ、差し押さえ等の滞納処分が執行されたあと、
裁判などで覆せる可能性があります。
No.2
- 回答日時:
分筆登記すれば済む話じゃないですか?
役所は地方税法第343条に基いて課税しているだけですから。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(中略)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(中略)として登記又は登録されている者をいう。
No.1
- 回答日時:
1.共有物権の場合は、その共有者全員で一人の人格とみなして課税することとなっており、持ち分により分割して個別に課税することは地方税法では認められていません。
なので、どうしても分割してもらいたいのなら、分筆登記をする以外にはないかと思います。
2.滞納があれば当然に差押して競売という可能性はあります。これは乱用ではなく「もし滞納がある程度に達したらやらざるをえないよ」という行政手続き上での可能性の提示ではないでしょうか。
それと、固定資産税は収益が出る出ないは関係なく、不動産を所有している者に資産価値などに応じて課税するものなので、赤字だからという理由は通りません。(嫌なら売却又は譲渡すればよい)
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