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投資減税とは
設備投資をした中小企業の設備に課される固定資産税を軽減する制度

ということですが、

1. 施行日(予定)はいつで:
2. どうすると
3. 何に対して
4. どのくらい下がるのか
例) 10% ⇒ 5%
5. どのくらいの期間まで有効
※適用期限など

でしょうか。

ご存じの方、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

平成28年の税制改正大綱で明らかになった固定資産税減税についてのご質問


と理解してご回答します。

1:施行日は大綱に明記されておりませんでしたが、平成31年3月31日まで
  3年間減税措置を行うとされておりますので、平成28年4月1日から施行
  ではないでしょうか?(未確認です)。「中小企業の生産性向上に関する
  法律(仮称)」という法律の制定を俟って実施されます。
2:対象資産・・・一定の機械及び装置
 ・「販売開始から10年以内のもの」
 ・「旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するもの」 
 ・「1台160万円以上のもの」
 ⇒これらの条件をすべて満たした機械装置を購入して使用することが
  要件です。
3:減税額
 ・固定資産税の額が3年間半額となります。
  例えば300万円の機械装置を購入して利用した場合には、
  300万円×1.4%=42,000円の固定資産税を納税するところを、半額
  の21,000円に減税する、ということです。

取得価額の100%を減価償却できる生産性向上設備投資促進税制が平成28年
3月31日で終了するため、これに代わって固定資産税の減税を創設したのが
今回の案だそうです。

詳細は今後新聞等で公表されてくるでしょう。
3年間、固定資産税(償却資産税)が半額となる減税が実施されるようです。
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