
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方税法第三百六十七条によって、固定資産税に係る減免については、お住まいの市町村の条例の規定に委ねられています[以下のとおり]。
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(固定資産税の減免)
第三百六十七条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
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つまり、全国一律で「障害者に対する固定資産税を減免する」というような制度は存在しません。
障害者に対する減免制度が市町村の条例で定められている所であれば、例えば、大阪府阪南市の場合は、身体障害者手帳1~4級のいずれかに該当すれば、同居扶養親族等の所得額が一定額以下であること、家屋の延べ床面積が一定以下であること、固定資産税の年税額が一定以下になること‥‥などといった他の条件もすべて満たしたときに限り、低所得者に対する減免という名目で、年税額の2分の1を減免しています。
しかしながら、このような優遇制度がある市町村は稀です。めったにない、とお考え下さい。
要は、市町村によって内容がまちまちですから、このようなご質問はなじみません。
早い話が、答えようがありません。
ご面倒でも、市町村の資産税課に再度お問い合わせいただくか、あるいは、市町村の例規集ホームページなどで条例を検索していただくしかありません。
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