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3月に新築を建築の為、土地を購入しました。

その契約の際に【覚書】という物に署名を求められました。
内容は
【3月以降の固定資産税は私が負担をするという物でした。】
固定資産税についての知識もなく、説明もなかったので
署名してしまいました。

そして最近になって判ったのですが、納税義務は1月1日現在の
所有者にあることです。
色々と調べてもみたのですが、やはり1月1日現在の所有者が納税義務者であり、
1月2日に所有移転したとしても納税義務は発生しないみたいなのですが、
【覚書】と言うものに署名してしまったら、支払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 


固定資産税はその土地の所有者が支払うが、売買により所有者が変わる事がある。
だから役所は1月1日の所有者に税額を通知します。
1年の途中で売買があった場合はその時に月割りで新しい購入者が払うのが常識です。
前の所有者が1年分を払ってたら按分した(貴方の場合は10/12)は貴方が前の所有者に払います。
 
 
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土地の売買時には日割りで固定資産税を負担しあうのが普通ですので、特に問題はないでしょう。


http://allabout.co.jp/r_house/gc/25772/
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